金融商品の販売等に関する法律 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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金融商品の販売等に関する法律

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相続

今日は、金融商品の販売等に関する法律・施行令の条文を読みました。

金融商品の販売等に関する法律
(平成十二年五月三十一日法律第百1号)
最終改正:平成二四年九月一二日法律第8六号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年九月十二日法律第86号 (未施行)

(目的)
第1条  この法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項等及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったこと等により当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。
一  預金、貯金、定期積金又は銀行法 第2条第4項 に規定する掛金の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は同項 に規定する掛金の掛金者との締結
二  無尽業法 第1条 に規定する無尽に係る契約に基づく掛金(以下この号において「無尽掛金」という。)の受入れを内容とする契約の無尽掛金の掛金者との締結
三  信託財産の運用方法が特定されていないことその他の政令(施行令2条)で定める要件に該当する金銭の信託に係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法 第2条第2項第1号 又は第2号 に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結 (注)(金銭の信託の要件)施行令第2条  金融商品の販売等に関する法律 (以下「法」という。)法第2条第1項第3号 に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。
四  保険業法 第2条第1項 に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約(以下この号において「保険契約」という。)又は保険若しくは共済に係る契約で保険契約に類するものとして政令(施行令3条)で定めるものの保険契約者又はこれに類する者との締結
(注)(保険又は共済に係る契約)施行令第3条  法第2条第1項第4号 に規定する政令で定める契約は、次に掲げる法律の規定により締結される保険又は共済に係る契約に該当しない保険又は共済に係る契約とする。
一  健康保険法
二  森林国営保険法
三  船員保険法
四  労働者災害補償保険法
五  貿易保険法
六  中小企業信用保険法
七  中小漁業融資保証法
八  私立学校教職員共済法
九  厚生年金保険法 (同法第130条の2第1項 、第136条の3第1項第2号(同法第164条第3項 において準用する場合を含む。)及び第159条の2第1項を除く。)
十  住宅融資保険法
十一  消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
十二  国家公務員共済組合法
十三  国民健康保険法
十四  国民年金法 (第1章を除く。)
十五  中小企業退職金共済法
十六  社会福祉施設職員等退職手当共済法
十七  農業信用保証保険法
十八  地方公務員等共済組合法
十九  小規模企業共済法
二十  独立行政法人農業者年金基金法
二十一  預金保険法
二十二  農水産業協同組合貯金保険法
二十三  雇用保険法
二十四  中小企業倒産防止共済法
二十五  独立行政法人日本スポーツ振興センター法
二十六  介護保険法
二十七  破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法

五  有価証券(金融商品取引法第2条第1項 に規定する有価証券又は同条第2項 の規定により有価証券とみなされる権利をいい、同項第1号 及び第2号 に掲げる権利を除く。)を取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第8号及び第9号に掲げるものに該当するものを除く。)
六  次に掲げるものを取得させる行為(代理又は媒介に該当するものを除く。)
イ 金融商品取引法第2条第2項第1号 又は第2号 に掲げる権利
ロ 譲渡性預金証書をもって表示される金銭債権(金融商品取引法第2条第1項 に規定する有価証券に表示される権利又は同条第2項 の規定により有価証券とみなされる権利であるものを除く。)
七  不動産特定共同事業法 第2条第3項 に規定する不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに限る。)の締結
八  金融商品取引法第2条第2一項 に規定する市場デリバティブ取引若しくは同条第23項 に規定する外国市場デリバティブ取引又はこれらの取引の取次ぎ
九  金融商品取引法第2条第22項 に規定する店頭デリバティブ取引又はその取次ぎ
十  金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)であって政令(施行令4条)で定めるもの又は当該取引の取次ぎ   (注)(差金の授受を約する取引)施行令第4条  法第2条第1項第10号 に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(商品先物取引法 第2条第10項 に規定する商品市場における取引、同条第13項 に規定する外国商品市場取引及び同条第14項 に規定する店頭商品デリバティブ取引(施行令第5条第2号において「商品先物取引等」という。)に該当するものを除く。)とする。

十一  前各号に掲げるものに類するものとして政令で定める行為
(注)(金融商品の販売となる行為)
施行令第5条  法第2条第1項第11号 に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一  金銭の信託以外の信託であって信託財産の運用方法が特定されていないものに係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法 第2条第2項第1号 又は第2号 に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結
二  銀行法 第10条第2項第14号 に規定する金融等デリバティブ取引(施行令第4条の取引及び商品先物取引等を除く。)又は当該取引の取次ぎ

2  この法律において「金融商品の販売等」とは、金融商品の販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。
3  この法律において「金融商品販売業者等」とは、金融商品の販売等を業として行う者をいう。
4  この法律において「顧客」とは、金融商品の販売の相手方をいう。



(金融商品販売業者等の説明義務)
第3条  金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項(以下「重要事項」という。)について説明をしなければならない。
一  当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項 に規定する金融商品市場をいう。以下この条において同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨
ロ 当該指標
ハ ロの指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
二  当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
ロ 当該指標
ハ ロの指標に係る変動を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
三  当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨
ロ 当該者
ハ ロの者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
四  当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
ロ 当該者
ハ ロの者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
五  第1号及び第3号に掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨
ロ 当該事由
ハ ロの事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
六  第2号及び第4号に掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
ロ 当該事由
ハ ロの事由を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
七  当該金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間の制限又は当該金融商品の販売に係る契約の解除をすることができる期間の制限があるときは、その旨
2  前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
3  第1項第1号、第3号及び第5号の「元本欠損が生ずるおそれ」とは、当該金融商品の販売が行われることにより顧客の支払うこととなる金銭の合計額(当該金融商品の販売が行われることにより当該顧客の譲渡することとなる金銭以外の物又は権利であって政令(施行令6条)で定めるもの(以下この項及び第6条第2項において「金銭相当物」という。)がある場合にあっては、当該合計額に当該金銭相当物の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)が、当該金融商品の販売により当該顧客(当該金融商品の販売により当該顧客の定めるところにより金銭又は金銭以外の物若しくは権利を取得することとなる者がある場合にあっては、当該者を含む。以下この項において「顧客等」という。)の取得することとなる金銭の合計額(当該金融商品の販売により当該顧客等の取得することとなる金銭以外の物又は権利がある場合にあっては、当該合計額に当該金銭以外の物又は権利の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)を上回ることとなるおそれをいう。
(注)(金銭相当物の範囲) 施行令第6条  法第3条第3項 に規定する政令で定める金銭以外の物又は権利は、施行令第5条第1号に規定する信託契約の締結に伴い顧客の譲渡することとなる金銭以外の物又は権利とする。

4  第1項第2号、第4号及び第6号の「当初元本を上回る損失が生ずるおそれ」とは、次に掲げるものをいう。
一  当該金融商品の販売(前条第1項第8号から第1号までに掲げる行為及び同項第11号に掲げる行為であって政令(施行令7条)で定めるものに限る。以下この項において同じ。)について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が当該金融商品の販売が行われることにより顧客が支払うべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ
(注)(当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為) 施行令第7条  法第3条第4項第1号 に規定する政令で定めるものは、施行令第5条第2号又は第3号に掲げるものとする。

二  当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が当該金融商品の販売が行われることにより顧客が支払うべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ
三  当該金融商品の販売について第1項第6号の事由により損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が当該金融商品の販売が行われることにより顧客が支払うべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ
四  前三号に準ずるものとして政令で定めるもの
5  第1項第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ハ、第5号ハ及び第6号ハに規定する「金融商品の販売に係る取引の仕組み」とは、次に掲げるものをいう。
一  前条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる行為にあっては、これらの規定に規定する契約の内容
二  前条第1項第5号に掲げる行為にあっては、当該規定に規定する金融商品取引法第2条第1項 に規定する有価証券に表示される権利又は同条第2項 の規定により有価証券とみなされる権利(同項第1号 及び第2号 に掲げる権利を除く。)の内容及び当該行為が行われることにより顧客が負うこととなる義務の内容
三  前条第1項第6号イに掲げる行為にあっては、当該規定に規定する権利の内容及び当該行為が行われることにより顧客が負うこととなる義務の内容
四  前条第1項第6号ロに掲げる行為にあっては、当該規定に規定する債権の内容及び当該行為が行われることにより顧客が負担することとなる債務の内容
五  前条第1項第8号から第10号までに掲げる行為にあっては、これらの規定に規定する取引の仕組み
六  前条第1項第11号の政令で定める行為にあっては、政令で定める事項
6  一の金融商品の販売について二以上の金融商品販売業者等が第1項の規定により顧客に対し重要事項について説明をしなければならない場合において、いずれか一の金融商品販売業者等が当該重要事項について説明をしたときは、他の金融商品販売業者等は、同項の規定にかかわらず、当該重要事項について説明をすることを要しない。ただし、当該他の金融商品販売業者等が政令(施行令9条)で定める者である場合は、この限りでない。
(注)
(金融商品の販売に係る取引の仕組み)
施行令第8条  法第3条第5項第6号 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  施行令第5条第1号に掲げる行為にあっては、同号に規定する契約の内容
二  施行令第5条第2号又は第3号に掲げる行為にあっては、これらの規定に規定する取引の仕組み
(重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)
施行令第9条  法第3条第6項 ただし書に規定する政令で定める者は、金融商品の販売が行われる場合において顧客の行う行為を代理する者とする。

7  第1項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一  顧客が、金融商品の販売等に関する専門的知識及び経験を有する者として政令で定める者(第9条第1項において「特定顧客」という。)である場合
二  重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合
(注)
(特定顧客)
施行令第10条  法第3条第7項第1号 に規定する政令で定める者は、金融商品販売業者等又は金融商品取引法第2条第31項 に規定する特定投資家(以下「特定投資家」という。)とする。
2  前項の「特定投資家」には、法第3条第1項 に規定する金融商品の販売等(以下「金融商品の販売等」という。)に係る契約が金融商品取引法第34条の3第2項第2号 (同法第34条の4第6項 (銀行法 等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法 等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同法第34条の3第4項 (同法第34条の4第6項 (銀行法 等の規定において準用する場合を含む。)及び銀行法 等の規定において準用する場合を含む。)又は同法第34条の3第6項 (同法第34条の4第6項 において準用する場合を含む。)の規定により当該対象契約に関して特定投資家とみなされる者を含み、金融商品の販売等に係る契約が同法第34条の2第2項 (銀行法 等の規定において準用する場合を含む。)に規定する対象契約に該当する場合にあっては、当該金融商品の販売等に関しては同条第5項 (銀行法 等の規定において準用する場合を含む。)又は第8項 の規定により当該対象契約に関して特定投資家以外の顧客とみなされる者を含まないものとする。
3  前項の「銀行法 等の規定」とは、次に掲げるものをいう。
一  金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条の2
二  農業協同組合法 第11条の2の4 又は第11条の10の3
三  水産業協同組合法 第11条の9 (同法第92条第1項 、第96条第1項又は第100条第1項において準用する場合を含む。)又は第15条の7 (同法第96条第1項 又は第100条の8第1項 において準用する場合を含む。)
四  中小企業等協同組合法 第9条の7の5第2項 (同法第9条の9第5項 又は第8項 において準用する場合を含む。)
五  協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2
六  信用金庫法 第89条の2
七  長期信用銀行法 第17条の2
八  労働金庫法 第94条の2
九  銀行法第13条の4
十  保険業法 第300条の2
十一  農林中央金庫法 第59条の3
十二  信託業法 第24条の2 (保険業法第99条第8項 において準用する場合を含む。)
十三  株式会社商工組合中央金庫法 第29条


(金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止)
第4条  金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事項について、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(以下「断定的判断の提供等」という。)を行ってはならない。

(金融商品販売業者等の損害賠償責任)
第5条  金融商品販売業者等は、顧客に対し第3条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。

(損害の額の推定)
第6条  顧客が前条の規定により損害の賠償を請求する場合には、元本欠損額は、金融商品販売業者等が重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによって当該顧客に生じた損害の額と推定する。
2  前項の「元本欠損額」とは、当該金融商品の販売が行われたことにより顧客の支払った金銭及び支払うべき金銭の合計額(当該金融商品の販売が行われたことにより当該顧客の譲渡した金銭相当物又は譲渡すべき金銭相当物がある場合にあっては、当該合計額にこれらの金銭相当物の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)から、当該金融商品の販売により当該顧客(当該金融商品の販売により当該顧客の定めるところにより金銭又は金銭以外の物若しくは権利を取得することとなった者がある場合にあっては、当該者を含む。以下この項において「顧客等」という。)の取得した金銭及び取得すべき金銭の合計額(当該金融商品の販売により当該顧客等の取得した金銭以外の物若しくは権利又は取得すべき金銭以外の物若しくは権利がある場合にあっては、当該合計額にこれらの金銭以外の物又は権利の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)と当該金融商品の販売により当該顧客等の取得した金銭以外の物又は権利であって当該顧客等が売却その他の処分をしたものの処分価額の合計額とを合算した額を控除した金額をいう。

(民法 の適用)
第7条  重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによる金融商品販売業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法 の規定による。

(勧誘の適正の確保)
第8条  金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。

(勧誘方針の策定等)
第9条  金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下「勧誘方針」という。)を定めなければならない。ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令(施行令11条)で定める者である場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合は、この限りでない。
(注)(勧誘方針の策定を要しない者)
施行令第11条  法第9条第1項 ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法 第4条第15号 の規定の適用を受けない法人を除く。)であって国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。

2  勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
二  勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
三  前二号に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項
3  金融商品販売業者等は、第1項の規定により勧誘方針を定めたときは、政令(施行令12条)で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(注)(勧誘方針の公表の方法)
施行令第12条  法第9条第3項 に規定する政令で定める方法は、金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所(金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。第1号において同じ。)において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法とする。
一  金融商品販売業者等が、その営業所、事務所その他の場所(その本店又は主たる事務所を除く。以下この号において「営業所等」という。)において金融商品の販売等を行う場合 金融商品の販売等を行う営業所等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を閲覧に供する方法
二  金融商品販売業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号において「自動送信」という。)により金融商品の販売等を行う場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 勧誘方針を自動送信する方法


(過料)
第10条  前条第1項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第3項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、五十万円以下の過料に処する。