Blog201401、信託法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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Blog201401、信託法

今月(2014年1月)は、保険法、独占禁止法、借地借家法、宅地建物取引業法、労働法、金融法、金融商品取引法、電子記録債権法、会社法、会社非訟、知的財産法、商標法、意匠法、不正競争防止法、信託法、破産法、倒産法、土壌汚染対策法、行政法などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebro(アメーバ・ブログ)とAllAbout(専門家プロファイル)に掲載しました。


信託法
ビジネス法務2007年11月号「スキーム別解説 事業会社のための新・信託法」と題して特集が組まれている。
・事業再生
・ジョイントベンチャー
・事業信託による事業の証券化
・信託取引における債権者としての留意点


破産法 第10章の2 信託財産の破産に関する特則
(信託財産に関する破産事件の管轄)
第244条の2  信託財産についてのこの法律の規定による破産手続開始の申立ては、信託財産に属する財産、又は受託者の住所が日本国内にあるときに限り、することができる。
2  信託財産に関する破産事件は、受託者の住所地(受託者が数人ある場合にあっては、そのいずれかの住所地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
3  前項の規定による管轄裁判所がないときは、信託財産に関する破産事件は、信託財産に属する財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
4  信託財産に関する破産事件に対する第5条第8項及び第9項並びに第7条第5号の規定の適用については、第5条第8項及び第9項中「第1項及び第2項」とあるのは「第244条の2第2項及び第3項」と、第7条第5号中「同条第1項又は第2項」とあるのは「第244条の2第2項又は第3項」とする。
5  前三項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、信託財産に関する破産事件は、先に破産手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。

(信託財産の破産手続開始の原因)
第244条の3  信託財産に対する第15条第1項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(受託者が、信託財産責任負担債務につき、信託財産に属する財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。

(破産手続開始の申立て)
第244条の4  信託財産については、信託債権(信託法第21条第2項第2号 に規定する信託債権をいう。次項第1号及び第244条の7において同じ。)を有する者又は受益者のほか、受託者又は信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは信託法第170条第1項 の管理人(以下「受託者等」と総称する。)も、破産手続開始の申立てをすることができる。
2  次の各号に掲げる者が信託財産について破産手続開始の申立てをするときは、それぞれ当該各号に定める事実を疎明しなければならない。
一  信託債権を有する者又は受益者 その有する信託債権又は受益債権の存在及び当該信託財産の破産手続開始の原因となる事実
二  受託者等 当該信託財産の破産手続開始の原因となる事実
3  前項第2号の規定は、受託者等が一人であるとき、又は受託者等が数人ある場合において受託者等の全員が破産手続開始の申立てをしたときは、適用しない。
4  信託財産については、信託が終了した後であっても、残余財産の給付が終了するまでの間は、破産手続開始の申立てをすることができる。

(破産財団の範囲)
第244条の5  信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、破産手続開始の時において信託財産に属する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。

(受託者等の説明義務等)
第244条の6  信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。
一  受託者等
二  会計監査人(信託法第248条第1項 又は第2項 の会計監査人をいう。以下この章において同じ。)
2  前項の規定は、同項各号に掲げる者であった者について準用する。
3  第37条及び第38条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等(個人である受託者等に限る。)について準用する。
4  第41条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等について準用する。

(信託債権者及び受益者の地位)
第244条の7  信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、信託債権を有する者及び受益者は、受託者について破産手続開始の決定があったときでも、破産手続開始の時において有する債権の全額について破産手続に参加することができる。
2  信託財産について破産手続開始の決定があったときは、信託債権は、受益債権に優先する。
3  受益債権と約定劣後破産債権は、同順位とする。ただし、信託行為の定めにより、約定劣後破産債権が受益債権に優先するものとすることができる。

(受託者の地位)
第244条の8  信託法第49条第1項 (信託法第53条第2項 及び第54条第4項 において準用する場合を含む。)の規定により受託者が有する権利は、信託財産についての破産手続との関係においては、金銭債権とみなす。

(固有財産等責任負担債務に係る債権者の地位)
第244条の9  信託財産について破産手続開始の決定があったときは、固有財産等責任負担債務(信託法第22条第1項 に規定する固有財産等責任負担債務をいう。)に係る債権を有する者は、破産債権者としてその権利を行使することができない。

(否認権に関する規定の適用関係等)
第244条の10  信託財産について破産手続開始の決定があった場合における第6章第2節の規定の適用については、受託者等が信託財産に関してした行為は、破産者がした行為とみなす。
2  前項に規定する場合における第161条第1項の規定の適用については、当該行為の相手方が受託者等又は会計監査人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、受託者等が同項第2号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
3  第1項に規定する場合における第162条第1項第1号の規定の適用については、債権者が受託者等又は会計監査人であるときは、その債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
4  第1項に規定する場合における第168条第2項の規定の適用については、当該行為の相手方が受託者等又は会計監査人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、受託者等が同項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。

(破産管財人の権限)
第244条の11  信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げるものは、破産管財人がする。
一  信託法第27条第1項 又は第2項 の規定による取消権の行使
二  信託法第31条第5項 の規定による追認
三  信託法第31条第6項 又は第7項 の規定による取消権の行使
四  信託法第32条第4項 の規定による権利の行使
五  信託法第40条 又は第41条 の規定による責任の追及
六  信託法第42条 (信託法第254条第3項 において準用する場合を含む。)の規定による責任の免除
七  信託法第226条第1項 、第228条第1項又は第254条第1項の規定による責任の追及
2  前項の規定は、保全管理人について準用する。
3  第177条の規定は信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等又は会計監査人の財産に対する保全処分について、第178条から第181条までの規定は信託財産についての破産手続における受託者等又は会計監査人の責任に基づく損失てん補又は原状回復請求権の査定について、それぞれ準用する。

(保全管理命令)
第244条の12  信託財産について破産手続開始の申立てがあった場合における第3章第2節の規定の適用については、第91条第1項中「債務者(法人である場合に限る。以下この節、第148条第4項及び第152条第2項において同じ。)の財産」とあり、並びに同項、第93条第1項及び第96条第2項中「債務者の財産」とあるのは、「信託財産に属する財産」とする。

(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
第244条の13  信託財産の破産についての破産法第218条第1項の申立ては、受託者等がする。
2  受託者等が数人あるときは、前項の申立ては、各受託者等がすることができる。
3  信託財産の破産について第1項の申立てをするには、信託の変更に関する規定に従い、あらかじめ、当該信託を継続する手続をしなければならない。