岸井・向田・和田・内田・稗貫『経済法 独占禁止法と競争政策(第7版)』有斐閣アルマ(2013年) - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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岸井・向田・和田・内田・稗貫『経済法 独占禁止法と競争政策(第7版)』有斐閣アルマ(2013年)

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経済法 第6版-- 独占禁止法と競争政策 (有斐閣アルマ)/有斐閣
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岸井・向田・和田・内田・稗貫『経済法 独占禁止法と競争政策(第7版)』有斐閣アルマ(

今日までに、上記書籍のうち、不公正な取引方法について、読みました。

2009年に独禁法が改正され、不公正な取引方法のうち以下の5類型が法定化され(独禁法2条9項1号~5号)、課徴金の対象となった。

・共同の取引拒絶(1号)

・差別対価継続的供給(2号)

・不当廉売(3号)

・再販売価格拘束(4号)

・優越的地位の濫用(5号)

独禁法2条9項  この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

  正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること(共同の取引拒絶)。

イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品・役務の数量・内容を制限すること。(共同の供給拒絶)

ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品・役務の数量・内容を制限させること。

  不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもって、商品・役務を継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの (差別対価継続的供給)

  正当な理由がないのに、商品・役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの (不当廉売)

  自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。

イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。(再販売価格拘束)

ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。(再々販売価格拘束)

  自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。(優越的地位濫用)

イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品・役務以外の商品・役務を購入させること。(抱き合わせ販売等)

ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。(利益提供強制)

ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。(不当な受領拒絶・返品・支払遅延・代金減額、不利益取引条件)

  前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの

イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。(差別的取扱い)

ロ 不当な対価をもって取引すること。(不当対価取引)

ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。(不当な顧客誘引)

ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引すること。(拘束条件付き取引)

ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。(取引上の地位利用)

ヘ 自己又は自己が株主・役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主・役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。(競争事業者の取引妨害、競争会社の役員等選任干渉等)

再販売価格拘束(4号イ)、再々販売価格拘束(同号ロ)について、詳しく読みました。

再販売価格拘束以外の拘束条件について、新しい一般指定12項で定められている。

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