意匠の新規性 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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意匠の新規性

最高裁昭和39・6・26

旧意匠法の事案であるが、登録出願前国内に頒布された刊行物に登載されていた乗合自動車の引用意匠と類似の形状および模様の結合からなる出願意匠の指定商品たる乗合自動車に、あらたに、車体両側の上部から上覆部にかけて、ほぼ四角形で、辺の長さは縦横とも側窓の横幅よりやや短かく、隅に丸味をもたせたにすぎない合計14個の天窓が取り付けられていても、かかる天窓の考案は、その個々についてはもとより、配列の状態と総合してみても、右出願意匠を現わすべき乗合自動車、ことにそれに含まれる観光用乗合自動車にあっては、何人といえども、前示引用意匠に関する刊行物の記載(注、現行意匠法3条1項2号)から、特別の考案を要せずして容易に着想実施できるもの(注、現行意匠法3条2項)と認めるのが相当である。

参照法条

旧意匠法(大正10年法律98号)1条,旧意匠法(大正10年法律98号)312

意匠の新規性

最高裁昭和35・4・21

旧意匠法(大正10年法律98号)3条の事案であるが、自己の有する原登録意匠の類似意匠としての登録出願があった場合において、出願の意匠がその出願前国内に頒布された刊行物(注、現行意匠法3条1項2号)に記載された原登録意匠に類似しない第三者の意匠に類似するときは、右出願意匠は、もはや新規性を有するものとはいい得ず、従って右意匠が原登録意匠に類似するかどうかの判定をまつまでもなく、その登録は許されないものと解すべきである。