- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
意匠の類似
最高裁昭和43・6・14
物品の基本形状が意匠の主要部を構成する場合における意匠の類否判定について、 同種の物品についての意匠の類否の判定にあたり、それら物品の性質上、同法上当然具有すべき基本形状であっても、それが意匠を構成する主要部分になっている以上、その部分を除外して考察すべきものではない。
参照法条
旧意匠法(大正10年法律第98号)3条,旧意匠法(大正10年法律第98号)17条
(注)現行意匠法3条、5条3号
(意匠登録の要件)
意匠法第3条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠
三 前2号に掲げる意匠に類似する意匠
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状・模様・色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
(意匠登録を受けることができない意匠)
意匠法第5条 次に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠