商標登録拒絶事由の商標法4条1項15号 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

商標登録拒絶事由の商標法4条1項15号

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事家事・生活トラブル全般
相続

商標登録拒絶事由の商標法4条1項15号

 最判平成12・7・11、レールデュタン事件、『商標・意匠・不正競争判例百選』13事件

1 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標」は、当該商標をその指定商品等に使用したときに、当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ、すなわち、いわゆる「広義の混同」を生ずるおそれがある商標をも包含する。

判決は、その理由として、「同号の規定は、周知表示・著名表示へのただ乗り(フリーライド)及び当該表示の希釈化(ダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであること」を挙げている。
2 商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、

当該商標と他人の表示との類似性の程度、

他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、

当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の関連性の程度、

取引者及び需用者の共通性その他取引の実状

などに照らし、右指等の取引者及び需用者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すべきである。

3 化粧用具、身飾品、頭飾品、かばん類、袋物等を指定商品とし、「レールデュタン」の片仮名文字を横書きした登録商標は、他の業者の香水の1つを表示するものとして使用されている引用商標等と称呼において同一であり、引用商標等が香水を取り扱う業者や高級な香水に関心を持つ需用者に著名であり独創的な商標であって、右指定商品と香水とが主として女性の装飾という用途において極めて密接な関連性を有しており、両商品の需要者の相当部分が共通するなど判示の事情の下においては、商標法4条1項15号に規定する商標に該当する。

 最判平成13・7・6、PALM SPRING POLO CLUB事件、『商標・意匠・不正競争判例百選』App17事件

洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類等を指定商品とし,「PALM SPRINGS POLO CLUB」の欧文字と「パームスプリングスポロクラブ」の片仮名文字とを上下2段に横書きして成る商標は,他の業者の被服等の商品を表示するものとして使用されている引用商標「POLO」,「ポロ」をその構成の一部に含むものであって,引用商標の独創性の程度は低いものの周知著名性の程度が高く,その指定商品と引用商標の使用されている商品とが重複し,両者の取引者及び需要者も共通しているなど判示の事情の下においては,商標法4条1項15号に規定する商標に該当する。


商標法4条1項15号  他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標(第10号から前号までに掲げるものを除く。)