- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
共同著作物
共同著作物は、分離不可能性と共同性が要件である。
著作権判例百選31事件
分離不可能性 原案者(文章の著作者)が自ら素材を収集し、漫画家に4コマ漫画のテーマを与え、漫画の初校のセリフなどに自ら具体的修正を加えた場合には、漫画は共同著作物である。
著作権判例百選32事件
共同著作物は「共同して創作した」ものであるから(著作権法2条1項12号)、原著作者が亡くなった後の遺著補訂型については、共同著作物性を否定し、二次的著作物とするのが通説である。