外国人住民(住民基本台帳法) - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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外国人住民(住民基本台帳法)

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相続

住民基本台帳法


従来、在日外国人について、外国人登録法が適用されていたが、同法は廃止され、一定の在日外国人については、住民基本台帳法が適用されることとなった。改正法は2012年7月から施行されている。

   第4章の3 外国人住民に関する特例
 

(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)

第30条の45  日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであって市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号(第5号、第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法  (以下「入管法」という。)第2第5  ロに規定する地域をいう。)、外国人住民となった年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となった年月日又は住民となった年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について記載をする。

中長期在留者(入管法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)

一 中長期在留者である旨
二 入管法第19条の3に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあっては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号

特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「入管特例法」という。)に定める特別永住者をいう。)

一 特別永住者である旨
二 入管特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号

一時庇護許可者(入管法第18条の2第1項の許可を受けた者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は仮滞在許可者(入管法第61条の2の4第1項の許可を受けた者をいう。)

一 一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨
二 入管法第18条の2第4項に規定する上陸期間又は入管法第61条の2の4第2項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間

出生による経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者のうち入管法第22条の2第1項の規定により在留することができるものをいう。)又は国籍喪失による経過滞在者(日本の国籍を失った者のうち同項の規定により在留することができるものをいう。)

出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨

(中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)

第30条の46  前条の表の上欄に掲げる者(出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下「中長期在留者等」という。)が国外から転入をした場合(これに準ずる場合として総務省令で定める場合を含む。)には、当該中長期在留者等は、第22条の規定にかかわらず、転入をした日から14日以内に、同条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となった年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該中長期在留者等は、市町村長に対し、同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に規定する在留カード、特別永住者証明書又は仮滞在許可書(一時庇護許可者にあっては、入管法第18の2第3  に規定する一時庇護許可書)を提示しなければならない。

(住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出)

第30条の47  日本の国籍を有しない者(第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。)で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となった場合には、当該中長期在留者等となった者は、中長期在留者等となった日から14日以内に、第22条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となった年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。

(外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出)

第30条の48  第22条第1項、第23条、第25条及び前二条の場合を除くほか、世帯主でない外国人住民であってその世帯主(外国人住民であるものに限る。)との続柄に変更があったものは、その変更があった日から14日以内に、世帯主との続柄を証する文書を添えて、その氏名、世帯主との続柄及び変更があった年月日を市町村長に届け出なければならない。ただし、政令で定める場合にあっては、この限りでない。

(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出)

第30条の49  世帯主でない外国人住民であってその世帯主が外国人住民であるものは、第22条第1項、第23条、第25条、第30条の46又は第30条の47の規定による届出をするときは、世帯主との続柄を証する文書を添えて、これらの規定に規定する届出をしなければならない。ただし、政令で定める場合にあっては、この限りでない。

(外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための法務大臣からの通知)

第30条の50  法務大臣は、入管法  及び入管特例法  に定める事務を管理し、又は執行するに当たって、外国人住民についての第7条第1号から第3号までに掲げる事項、国籍等又は第30条の45の表の下欄に掲げる事項に変更があったこと又は誤りがあることを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該外国人住民が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通知しなければならない。