払いすぎた財産分与を元妻から取り返したい - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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払いすぎた財産分与を元妻から取り返したい

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離婚 要求される側
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


相談されたのは、50歳代後半の男性です。



相談者は5年前に離婚されました。


原因は、相談者が他国にいる愛人に子供が出来たためです。


それで、当時2千万円程の財産を財産分与と慰謝料として離婚した奥さんに渡しました。


ところが最近になって相談者は離婚の財産分与は数百万円であることを知ったのです。


それで当事務所に相談されました。


相談者は、離婚については奥さんにも非があり、他国に住む愛人と子供にもう少し楽な暮らしをさせたいとのことでした。


それでほとんどの全財産を財産分与と慰謝料として奥さんに支払ったことを後悔されているのです。


離婚協議において、財産分与の時効は2年で、慰謝料の時効は3年です。


この間に請求権を行使できます。


今回の場合、奥さんは時効内に請求権を行使して、期限内に互いが合意して決着しています。


これを反故にして財産を取り返すことは奥さんの同意がない限り不可能です。



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