- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
○解雇理由の差し替え・追加(懲戒解雇、普通解雇)、解雇後に判明した解雇理由
懲戒解雇について、解雇理由の差し替え・追加は許されないと解されている。
しかし、普通解雇については、解雇理由の追加、後になってから判明した解雇理由の追加が許されるという見解がある。仮にこれを肯定した場合、普通解雇の意思表示は、理由の追加のときから効力を生じ、予告期間もそのときから進行すると解すべきではなかろうか。
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