- 鮫川 誠司
- 慶友綜合リーガルサービス 司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)
- 神奈川県
- 司法書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
物損交通事故の多くのケースでは,事故当時の状況など客観的証拠が十分に保全されていないため,民事調停などの裁判所を活用した話合いの手続による紛争解決が適している場合があります。
民事調停は,主に裁判官ではない調停委員が当事者双方の話を聞き,事実を調査した上で,トラブルの実態に応じた,必ずしも法律に基づかない解決案を示し,当事者がお互いに譲り合うことによって紛争を解決する手続きです。
この当事者の合意を記載した調停調書には,判決と同じ効力があり,強制執行(差押え)も可能になります。さらに,訴訟と異なり,非公開で行われるため傍聴人の目を気にせずに話し合いができること,また訴訟費用も安いというメリットもあります。
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