- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A、原則として、他人が、自分の名前を使った場合には、名前を使われた本人が、承諾していない限り、責任を負うことはありません。
しかし、夫婦の場合には、特例があります。
夫婦で、日用品などの購入について、一方が他方に代理権を与えたと考えられる場合を「日常家事債務」といいます。
日常家事債務に当たるかどうかは、夫婦の財産や生活の状況、日頃、夫婦が他方に購入する権限を与えていたかどうかなどの経緯などを考慮して、判断されます。
羽毛布団は、生活に最小限必要な日用品とはいえないかもしれませんが、現実に、あなた達夫婦は、共同で使用しているので、日常家事債務に該当するのではないかと思われます。確かに、20万円と高額ですが、あなたも利益を得ているので、日常家事債務に該当しても、やむを得ません。
しかし、化粧品は、女性向けであって、男性であるあなたが使用するということはまず考えられませんし、化粧品でありながら10万円という高額なものですから、そのような高額な品物を購入する代理権を与えたという経緯がない限り、日常家事債務に該当しません。
もっとも、10万円が高額すぎるかどうかは、資産家などの場合には、生活の程度から見て、判断が分かれる場合もあり得ます。しかし、通常のケースでは、日常家事債務に該当しないでしょう。
日常家事債務に該当すると信じるにつき正当な理由がある場合には、名義を利用された夫婦の一方は、責任を負う場合があり、債権者から請求されることがあり得ます。
しかし、女性用の高額な化粧品について日常家事債務に該当すると信じるにつき正当な理由があるとは考えられないので、あなたは債務を負うことはないでしょう。