年金分割・財産分与の対象となるか(続き) - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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年金分割・財産分与の対象となるか(続き)

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年金分割・財産分与の対象となるか(続き)

 

(1)法令に基づく年金

年金分割の対象となるもの

・国民年金法に基づく国民年金

・厚生年金保険法に基づく厚生年金

 

下記について、財産分与の対象となるかについて、裁判例は肯定否定に分かれているが、各根拠法律に年金分割の規定がないから、財産分与について、否定すべきと考える。

・国民年金基金法に基づく国民年金基金(国民年金の上乗せ部分)

国民年金や厚生年金の上乗せ部分

・厚生年金基金法に基づく厚生年金基金

・確定給付企業年金法に基づく確定給付企業年金

・確定拠出年金法に基づく確定拠出年金

・中小企業事業団の中小規模企業共済

 

(2)企業が独自に定めている年金

自社年金(契約に基づく年金)

・企業が独自に従業員や退職者との間の契約に基づく年金

 

(3)なお、「企業年金」と俗称される場合であっても、上記のように種類が異なるので、根拠法令などに注意が必要である。

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