相続その11(特別縁故者) - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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相続その11(特別縁故者)

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相続
■特別 縁故者

 相続人がいない場合において、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別 の縁故があった者について、相続財産管理人が選任された旨の公告をなし、その後2ヶ月以内に相続人のあることが明らかにならない場合に相続債権者及び受遺者に対する弁済請求申し出の2ヶ月以上の公告、その後、相続人の捜索の公告を6か月間以上なした後の、3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して、相続財産を与える旨の申立をします(民法958条の3)。
内縁の夫婦、事実上の養子等がこれに該当しますが、相続人がいる場合には、内縁の夫婦などには特別 縁故者の適用がありませんので、遺言・生前贈与等で対処しておく必要があります。