労働者の私傷病休職 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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労働者の私傷病休職

 

私傷病休職の制度は、労働災害と異なり、解雇を制限する労働基準法19条には違反しないものです。また、私傷病の場合、使用者は、労働者に対して、休業手当(労働基準法26条)や労災補償(労働基準法75条以下、労働者災害補償保険法)、打切補償(労働基準法81条)などの支払義務を負いません。

 

(解雇制限)

労働災害により労働者が負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない(労働基準法19条1項)

 

また、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中、当該労働者に、その平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない(労働基準法26条)。

 

(打切補償)

第81条  第75条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

 

 

同書は、「出向休職」について、触れていますが、以下の点を参考に掲げます。

なお、出向命令が権利濫用により無効となる場合について、労働契約法14条に規定があります。

 

 

出向元の使用者が出向させた従業員の賃金を負担する場合について、雇用調整助成金を出向元が受給できる場合があります(雇用保険法施行規則102条の3)。

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