共有しているマイホームからを売却した場合の取扱い - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

共有しているマイホームからを売却した場合の取扱い

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成24年 確定申告特集


平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

家屋の持分を有していれば、それぞれ特例の適用を受けられます。

マイホームを共有している場合(家屋の持分をそれぞれ有している場合に限定)で、そのマイホームを売却した場合の取扱いについて説明します。

共有しているマイホームを売却した場合には、3000万円控除等の住宅の税金の特例をそれぞれの所有者が受けることができます。

もちろん、それぞれの所有者で各特例の条件を満たしていることが前提となります。

例えば、3000万円控除の適用を受けられるマイホームを売却した場合には、共有者それぞれ3000万円ずつ控除の適用を受けられます。

2人で共有していれば、合計6000万円までは課税されずに済みます。

注意点は、家屋(建物)の持分をそれぞれ有しているということです。

土地だけを所有している人は、原則として3000万円控除の適用を受けられませんので2人合わせて6000万円までの控除というのはできないことになります。

簡単手続きで評判の住宅ローン控除の確定申告代行

面倒な住宅ローン控除の確定申告を代行します。お客様は、自宅から必要書類をポストに投函するだけ!簡単でわかりやすい手続きで好評の確定申告代行サービス。役所で入手しなければならない書類は全て代理取得可能です。

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区 税理士 佐藤税理士事務所
〒165-0026
東京都中野区新井1-12-14
秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818