賃貸マンションの火災保険について - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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賃貸マンションの火災保険について

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皆様こんにちは。

アライバルの柳です。

今回のコラムは賃貸マンションを借りるときの火災保険について書きたいと思います。

 

賃貸マンションを借りるときに、必ず火災保険に加入しますが、

皆様が加入される火災保険の『住宅総合保険』について解説します。

 

住宅総合保険は事故によって家財に生じた損害を、保険金額(契約金額)を上限に

補償してくれる損害保険です。

 

家財は再調達価額で保険がおります。

再調達価額とは、損害が生じた家財と同等のものを再購入するために必要な額を指します。

 

住宅総合保険を申込むにあたって、申込書に明記しなければ契約の対象にならない物があり、

それを明記物件と言います。

明記物件は申込書に明記の上、家財とは別に保険料を支払う必要があります。

 

明記物件は以下のようなものを言います。

①1個または1組の価額が一定額を超える貴金属・宝石・骨董品・美術品など。

②本などの原稿、設計書、図案、帳簿など。

 

 住宅総合保険は一般的に以下のような事故によって生じた損害を補償します。

 

火災

失火やもらい火によって家財に損害があった場合。

 

落雷

落雷によって家財に損害があった場合。

 

水濡れ

水道管や排水管などの給排水設備に発生した事故などにより、家財が濡れててしまうなどの損害が

発生した場合。

 

建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など

航空機の墜落や車輌の飛び込みなどにより、家財に損害があった場合。

 

不測かつ突発的な事故

 誤って家財を壊してしまった場合など、偶発的な事故で家財に損害があった場合。

 

破裂・爆発

ガス漏れによる爆発などにより、家財に損害があった場合。

 

風災・ひょう災・雪災

台風などにより家財に損害があった場合。

 

水災

床上浸水または浸水により、家財に損害があった場合。

 

盗難

家財の盗難による損害があった場合。

 

持ち出し家財

一時的に持ち出した家財の火災・盗難があった場合。

 

 

 

また、住宅総合保険では家主さんへの賠償事故などを補償してくれます。

 

借家人賠償責任

万が一、失火や破裂・爆発事故等の偶発的な事故で、借りている賃貸マンションに損害を与えて、

家主さんに対して損害賠償責任を負った場合に、その損害賠償金を支払限度額を上限に補償してくれます。

 

修理費用

偶然な事故により賃貸マンションが損害を被って、家主さんとの契約に基いて、入居者の費用で修理した場合、

その修理費用を支払限度額を上限に補償してくれます。

 

 

その他、日常生活での賠償事故を補償してくれます。

 

個人賠償責任

住んでいる賃貸マンションの所有・使用・管理に起因する偶然の事故や、日本国内外での日常生活に起因する

偶然の事故等により、他人を死傷させたり、他人の財産に損害を与えて、損害賠償責任を負担することになった

場合に、その損害を支払限度額を上限に補償してくれます。

 

 火災保険を契約する際には、パンフレットなどをよく読み、自身にあった商品かを良く検討して申込みをしてください。

 

 

アライバルでは新宿・中野・渋谷エリアを中心に高級賃貸マンションを数多く取り扱っておりますので、

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