失業保険といいますと
次の職場がまだ決まっていない人が
つなぎの生活費としてもらうイメージがありますが、
弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などの
いわゆる士業は以前は登録しているだけで
個人事業を営んでいるとみなされ、
保険料は支払っていても失業保険はもらえませんでした。
ところが、平成25年2月1日から一定の要件を満たせば
もらえることになりました。
いろいろなケースが想定できますが
開業してもすぐには仕事がないことも多いので
利用する人結構いるかもしれません。
このコラムの執筆専門家
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- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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