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弁護士や税理士など士業も失業保険もらえます

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税金

失業保険といいますと

次の職場がまだ決まっていない人が

つなぎの生活費としてもらうイメージがありますが、

弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などの

いわゆる士業は以前は登録しているだけで

個人事業を営んでいるとみなされ、

保険料は支払っていても失業保険はもらえませんでした。


ところが、平成25年2月1日から一定の要件を満たせば

もらえることになりました。


いろいろなケースが想定できますが

開業してもすぐには仕事がないことも多いので

利用する人結構いるかもしれません。


厚生労働省パンフレット


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