区分所有の住宅(敷地権化されていないマンション)を売却した場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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区分所有の住宅(敷地権化されていないマンション)を売却した場合

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

住宅の特例の適用を受けることができます。

マンションで建物を区分所有し土地を共有しているような場合に、その住宅を売却した場合の取扱いについて説明します。

土地が敷地権化されていない古いマンションではこのように土地を区分所有者全員で共有するというタイプが多いようです。

例えば、居住している人が区分所有している建物とその敷地の持分を売却したとします。

敷地の持分の割合とその建物の床面積に対するその人の区分所有している床面積の割合がおおむね等しい場合には、その敷地の持分がその区分所有する建物に対する敷地となり、他の条件を満たしていれば住宅の特例の適用を受けることができます。

極端に土地の持分が多い場合には、その土地の持分については、居住用の土地として認められない可能性がありますのでご注意下さい。

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