「IR活動」を含むコラム・事例
6件が該当しました
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上場企業の適時開示制度
上場企業には適時開示制度と言う情報発信に関する規定がある。これは投資家保護などの観点で作られた基準であり、投資の判断に重大な影響を与える経営の情報を公表しなければならないというものである。例えば予想売上高に対し±10%以上の誤差が生じたとき、或いは予想経常利益または税引き利益が±30%以上の誤差が生じたと解った段階で、速やかにマスコミを通じて、または多くの投資家に直接情報を開示しなければならないと...(続きを読む)
- 中村 英俊
- (広報コンサルタント)
税法における住所ってドコですか?(5武富士事件3)
武富士事件は地裁判決において、(4)に書いたように判断理由で 納税者勝訴判決が下りましたが、高裁では一転して原告の住所が 国内にあるものとした税務署の処分が適法であるとして、 逆転敗訴しました。現在最高裁に上告中です。 今日は、逆転敗訴になってしまった高裁判決を紹介しましょう。 TAINSではイニシャルが地裁と高裁が異なりますので、 ここでは、地裁に統一しています。 また、原告が被控訴人、被告が...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
税法における住所ってドコですか?(4武富士事件2)
武富士事件は、かなりボリュームがありますので、 判決そのものを読むのもなかなか苦労します。 前回は、事実認定を紹介致しましたので、 今日は、地裁判決の判断内容を紹介します。 地裁判決は次のような判断により、原告勝訴判決を下しています。 (1)住所について 法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、 反対の解釈をすべき特段の事由のない限り、住所とは、各人の 生活の本拠を指すものと解...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
税法における住所ってドコですか?(3武富士事件1)
海外財産の譲渡と住所の認定が問題となった2つの事例、 武富士事件とユニマット事件を取り上げる。 武富士事件については、東京高裁平成20年1月23日判決において、 原審取消の敗訴判決を書き、ユニマット事件においては 東京高裁平成20年2月28日判決は原審維持、納税者勝訴で確定している。 この2つの事件を比較検討することにより、住所概念を検討したい。 まず、武富士事件の地裁判決を紹介する。(今日...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
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