「信義誠実の原則」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月25日更新

「信義誠実の原則」を含むコラム・事例

6件が該当しました

6件中 1~6件目

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(有責配偶者からの離婚請求)同居18年別居9年

妻である控訴人(51歳)と夫である被控訴人(52歳)との婚姻関係は完全に破たんしているが、破綻につき専ら責任のある被控訴人からされた本件離婚請求は、別居期間(9年余)が同居期間(18年余)等と対比して相当の長期間に及んでいるとまではいえず、また、うつ病で稼働していない上、少なくない負債を抱えている控訴人が離婚によって精神的・社会的・経済的にきわめて苛酷な状態におかれるから、信義誠実の原則に照らし...(続きを読む

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士)
2015/05/12 13:00

別居2年余で有責配偶者の離婚請求を認容できないとされた事例

最高裁判決平成16年11月18日、家庭裁判月報57巻5号40頁、最高裁判所裁判集民事215号657頁、判例タイムズ1169号165頁    【判示事項】   有責配偶者からの離婚請求を認容することができる場合に当たらないとされた事例   【判決要旨】   有責配偶者である夫からの離婚請求において,夫婦の別居期間が,事実審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4か月であり,双方の年齢や約6...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

未成熟子がいる有責配偶者からの離婚請求が認容された事例

最高裁判決、平成6年2月8日、家庭裁判月報46巻9号59頁、最高裁判所裁判集民事171号417頁、判例タイムズ858号123頁    【判示事項】 未成熟子がいる有責配偶者からの離婚請求が認容された事例   【判決要旨】 有責配偶者である夫からされた離婚請求であっても、別居が13年余に及び、夫婦間の未成熟の子は3歳の時から一貫して妻の監護の下で育てられて間もなく高校を卒業する年齢に達し...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/03/05 20:13

生命保険料滞納による失効はダメ、東京高裁判決

生命保険契約の滞納による失効を巡り、画期的な判決が昨日9月30日、 東京高裁で下された。 1日3時3分asahi.com記事によると、保険料の払い込みを2ヶ月間 怠ったために約款に基づき契約が失効したことについて、東京高裁は、 「約款は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に反する」と述べ、 約款を無効と判断し、「意に反して契約が終了した場合の契約者の不利益の ...(続きを読む

平 仁
平 仁
(税理士)
2009/10/01 10:53

2年4ヶ月の別居期間(有責配偶者からの離婚)

最高裁平成16年11月18日第一小法廷判決 有責配偶者である夫からの離婚請求において,夫婦の別居期間が事実審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4ヶ月であり,双方の年齢や約6年7ヶ月という同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるとはいえないこと,夫婦間には7歳の未成熟子が存在すること,妻が,子宮内膜症にり患しているため就職して収入を得ることが困難であり,離婚により精神的・経済的に過酷...(続きを読む

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士)
2008/01/23 00:00

9年の別居期間(有責配偶者からの離婚)

福岡高H16.8.26(判) 有責配偶者である夫からの離婚請求事件の控訴審において、夫婦の別居期間が約9年余であるのに対し、同居期間が約21年間に及ぶことや双方の年齢等も考慮すると、別居期間が相当の長期間に及ぶとまで評価することは困難であること、夫とその交際相手との間に子がいないことに加え、その交際の実態に照らすと、夫と交際相手との間の新たな婚姻関係を形成させなければならないような緊急の...(続きを読む

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士)
2008/01/16 00:00

6件中 1~6 件目

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