「信義誠実の原則」を含むコラム・事例
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別居2年余で有責配偶者の離婚請求を認容できないとされた事例
最高裁判決平成16年11月18日、家庭裁判月報57巻5号40頁、最高裁判所裁判集民事215号657頁、判例タイムズ1169号165頁 【判示事項】 有責配偶者からの離婚請求を認容することができる場合に当たらないとされた事例 【判決要旨】 有責配偶者である夫からの離婚請求において,夫婦の別居期間が,事実審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4か月であり,双方の年齢や約6...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
未成熟子がいる有責配偶者からの離婚請求が認容された事例
最高裁判決、平成6年2月8日、家庭裁判月報46巻9号59頁、最高裁判所裁判集民事171号417頁、判例タイムズ858号123頁 【判示事項】 未成熟子がいる有責配偶者からの離婚請求が認容された事例 【判決要旨】 有責配偶者である夫からされた離婚請求であっても、別居が13年余に及び、夫婦間の未成熟の子は3歳の時から一貫して妻の監護の下で育てられて間もなく高校を卒業する年齢に達し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
生命保険料滞納による失効はダメ、東京高裁判決
生命保険契約の滞納による失効を巡り、画期的な判決が昨日9月30日、 東京高裁で下された。 1日3時3分asahi.com記事によると、保険料の払い込みを2ヶ月間 怠ったために約款に基づき契約が失効したことについて、東京高裁は、 「約款は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に反する」と述べ、 約款を無効と判断し、「意に反して契約が終了した場合の契約者の不利益の ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
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