「仮装売買」を含むコラム・事例
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株価操縦(協同飼料事件)
株価操縦(協同飼料事件) 最高裁判所第3小法廷決定平成6年7月20日、刑集48巻5号201頁 証券取引法違反、商法違反被告事件、『金融商品取引法判例百選』54事件 【判決要旨】 1 証券取引法(昭和63年法律第75号による改正前のもの)125条2項1号後段は、有価証券の相場を変動させるべき一連の売買取引等のすべてを違法とするものではなく、人為的な操作を加えて相場を変動...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
クロス取引の注意点 その2 仮装売買
当然な話ですが、コンプライアンス(法令遵守)は最重要です。 同一銘柄の売り注文と買い注文を同一価格あるいは同一タイミングで行う取引(クロス取引)は、金融商品取引法で禁止されている「仮装売買」とみなされるおそれがあります。そのため、このような両建ての注文を受け付けない証券会社もあります。 だからといって、対象となる株式を保有している証券会社とは別の証券会社でクロス取引の買いのみを発注するの...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
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