「親を扶養」の専門家コンテンツ 一覧 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目の専門家ランキングRSS

西島 正樹
西島 正樹
(建築家)

一人ひとりの生き方と呼応し、内面を健やかに育む住宅を

齋藤 進一
齋藤 進一
(建築家)

子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を

野瀬 有紀子
野瀬 有紀子
(一級建築士 インテリアコーディネーター)

女性のための住まい相談室

都外川 八恵
都外川 八恵
(スタイリング&カラーコンサルタント)
小島 雅彦
小島 雅彦
(保険アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月25日更新

「親を扶養」を含む検索結果一覧

21件が該当しました

利用者からのQ&A相談

世帯分離と扶養について

初めまして。不躾ですが知識がなくググってもよくわからないため、ご相談させてください。父が先週急逝しました。お金にだらしない父で、借金はないものの、保険も生前勝手に解約してしまい、なにも残されるものがありません。現在、78才母と私で賃貸住宅に住んでいます。私は50才、年収500万未満、母はパートで月により変動がありますが、年収は65-70万、年金は介護保険料控除後、年間33万程度です。※父は数年前に...

回答者
中尾 恭之
社会保険労務士事務所レリーフ
中尾 恭之

親を扶養に入れる

父63歳現役 比例報酬のみ受給母62歳繰り上げで厚生年金、基礎年金受給父は44年納めています。父は年金収入だけになると月16万6千円もらう予定です。母親は7万の程度です。私の扶養に入れる場合は父が180万を超えてしまうためには入れませんか?健康保険にもはいれませんか?よろしくお願いします。

回答者
平松 徹
社会保険労務士
平松 徹

親を扶養にするには

実母67歳障害者3級があり、同市内に暮らしていますが別居しています、週5日は私自身親の世話等で実家で生活しているため住所変更し今回、私の(社会保険)扶養にしようと思ってましたが、後期高齢者年金?にしたと母から言われました。後期高齢者になると、67歳でもやはり扶養にできないのでしょうか?また、子供1人が私の扶養になっていますが私だけ住所変更することに何か問題があるでしょうか?ほぼ、生活は共にしてます...

回答者
平松 徹
社会保険労務士
平松 徹

親を扶養に入れる事について

はじめまして。親が会社を退職(自主退職)するにあたり、私の扶養にいれようかと思います。以下条件です。私→36歳独身、会社員(出版健保)、年収約500万親→64歳(母のみ)、1月~5月末までの収入約100万(年金収入なし)、国民健康保険現在、母と私の二人暮らし(母名義の持ち家)です。母は2013年5月中旬に退職、退職後失業保険を申請する予定です。上記のような状態で、母を扶養家族にする場合。1.失業保...

回答者
松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
松山 陽子

別居の親を扶養親族にする場合

仕送りについて教えてください。私(娘)は既婚者であり、夫と父と同居しておりました。しかし、転勤のため父とは別居することになりました。父は年金から借金を支払っているため自力で生活することができません。もちろん家を借りることはできないため、今住んでいる家(娘名義)を売却をせずに、父が住むために維持することにしました。そのため私たち夫婦は賃貸物件に住みます。家に関する経費などは私たちが払い続けます。父を...

回答者
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
杉浦 恵祐

専門家が投稿したコラム

国際結婚したら扶養を確認

主婦A「最近国際結婚増えてる気がする」   会社員C「たしかに、珍しくなくなった。うちの会社でも何人かいるから」   主婦A「国際結婚でも特に税金は変わらないのかしら」   会社員C「うーん 国籍は関係あるのかな」   先生B「日本に住んでいる限り、何も変わらないよ。みんなと一緒」   主婦A「そうか。同じなんだ」   先生B「でも注意したほうがいいことはあるよ」   ...

大黒たかのり
執筆者
大黒たかのり
税理士

仕送りには税金はかからない

主婦A「子供が大学生になって下宿でもしたらやっぱり仕送りはしないといけないわね」   会社員C「アルバイトしたとしても家賃を払うに精一杯だろう」   主婦A「生活費として毎月いくらぐらい送ればいいかしら」   会社員C「地域にもよるけど、都会だったら結構高いはずだよ」   主婦A「結構悩むわね」   先生B「子供への仕送りの話かい?まだ小さかったじゃない?」   主婦A「教...

大黒たかのり
執筆者
大黒たかのり
税理士

少ないパンでもわが子と分かちあうべき

このフレーズに象徴されるように、扶養をすべき者が生活をいとなむに際して、扶養を受ける者と、同じ程度の生活レベルを維持すべきと考えられています。 これを「生活保持義務」といいます。 したがって、こどもの養育費について、所得の低い夫が、支払義務を免れることは、ありません。   なお、逆に、子供が老いた親を扶養する場合にも、上記の生活保持義務の考え方があてはまります。  

村田 英幸
執筆者
村田 英幸
弁護士

「子供の扶養」に関するまとめ

「扶養家族」に関するまとめ

  • 扶養家族から外れるとなぜ税金が増えるのか?税金と扶養家族の関係

    働くなら扶養家族から外れないように!と一度は耳にしたことがあるはず。でも、なぜ扶養家族から外れてはいけないのでしょう・・・。今回は、そんな扶養家族をテーマに「扶養家族を外れるとどうなるのか?」「扶養家族と保険の関係」について、専門家が解説します。

お探しの情報が見つからないときは…?

コンテンツを絞り込んで探す

「親を扶養」に関する情報を、コンテンツの種類ごとに表示します。

  • Q&A

    (18件)

  • コラム

    (3件)

  • 写真

    (0件)

    リストを表示
  • サービス

    (0件)

    リストを表示
  • 専門家

    (0人)

    リストを表示

専門家に質問する

専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!

検索する

気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

検索