「パブリシティ権」を含むコラム・事例
13件が該当しました
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知的財産権法の読んだ本(その2-2)
知的財産権法の読んだ本(その2-2) [実務書] 第二東京弁護士会知的財産研究会『ブランドと法』、商事法務、2010年、本文430頁。 複数の講師(裁判官・弁護士・弁理士などの実務家)による講演録のまとめである。 ブランドに関する法律として、商標法、不正競争防止法、独占禁止法を取り上げている。 「2 ブランドと独占禁止法」 独占禁止法に関する一般的説明は、独占禁止法を勉強したことのあ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201402、エンターテインメント法
Blog201402、エンターテインメント法 第二東京弁護士会知的財産法研究会『エンターテインメントと法律』 内藤篤『エンタテイメント契約法(第3版)』 第二東京弁護士会知的財産法研究会『エンターテインメントと法律』 商事法務、2005年 本文9項目、約400頁。 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 エンターテインメントに関する「独禁法と下請法の実務」 下...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第二東京弁護士会知的財産法研究会『エンターテインメントと法律』
エンターテインメントと法律/商事法務 ¥3,780 Amazon.co.jp 第二東京弁護士会知的財産法研究会『エンターテインメントと法律』 商事法務、2005年 本文9項目、約400頁。 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 エンターテインメントに関する「独禁法と下請法の実務」 下請法では、親事業者の受領拒否・不当なやり直し要求が禁止されている。し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
内藤篤『エンタテイメント契約法(第3版)』
エンタテインメント契約法〔第3版〕/商事法務 ¥4,095 Amazon.co.jp 内藤篤『エンタテイメント契約法(第3版)』 商事法務、2012年、本文450頁。 著者はエンタテイメント法で高名な弁護士である。 本書は、裁判例が実務慣行と違うという指摘をしている本として、著作権法のテキストなどでしばしば引用されている。 今日までに、上記書籍を読み終えました。 以...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
内藤篤『エンタテイメント契約法(第3版)』
エンタテインメント契約法〔第3版〕/商事法務 ¥4,095 Amazon.co.jp 内藤篤『エンタテイメント契約法(第3版)』 商事法務、2012年、本文450頁。 著者はエンタテイメント法で高名な弁護士である。 本書は、裁判例が実務慣行と違うという指摘をしている本として、著作権法のテキストなどでしばしば引用されている。 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みま...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ブログ2013年12月-3
ブログ2013年12月 今月(2013年12月)は、著作権法、労働法、金融商品取引法、不動産法、宅地建物取引業法、環境法、税法、社会保障法、医事法、行政手続法、行政機関情報公開法、行政機関個人情報保護法、行政法、地方自治法、旅館業法、道路交通法、道路運送法、食品衛生法などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebro(アメーバ・ブログ)とAllAbout(オールアバウト)に掲載しました...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
パブリシティ権(ピンクレディー事件)
パブリシティ権(ピンクレディー事件) 最高裁平成24・2・2民集 第66巻2号89頁 1 人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,(1)氏名,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,(2)商品等の差別化を図る目的で氏名,肖像等を商品等に付し,(3)氏名,肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら氏名,肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,当該...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法学教室2013年3月号、知的財産権
法学教室 2013年 03月号 [雑誌]/有斐閣 ¥1,500 Amazon.co.jp 法学教室2013年3月号、知的財産権 島並良「比較で学ぶ知的財産法第12回(最終回)差止めと損害賠償」 著作権侵害の幇助者(間接侵害者)に対する差止請求権が認められるかが問題となる。一見すると、差止請求権が認められるのは当然のようであるが、著作権法は直接侵害と間接侵害を明白に厳格に区別しているから、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
美術の著作物、その2
美術の著作物 著作権法 第1、定義 美術の著作物とは、絵画、版画、彫刻その他の美術の範囲に属する思想又は感情を創作的に表現したもの(著作権法2条1項1号、10条1項4号)である。 「美術の著作物」には、美術工芸品を含む(著作権法2条2項)。 第2、美術の著作物に該当するかが問題となるもの ア、書 著作権法10条1項4号には、書画が例示されていないので、美術の著作物に該当...(続きを読む)
- 村田 英幸
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