資産運用と税金 のコラム一覧
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(確定申告)取得費の選択
上場株式等で平成13年9月30日以前に取得したものについては、「取得費」について、 「実際に購入時に支出した金額」=「実際の取得費」と「平成13年10月1日価額の80%価額」=「特例の取得費」のいずれか有利な金額を選択することが認められます。(確定申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載する必要があります。) 「実際の取得費」と「特例の取得費」のどちらを選択するかは、その銘柄の平成13年1...(続きを読む)
(確定申告)複数の証券会社に口座がある場合
(1)証券会社A:特定口座“源泉徴収あり”・証券会社B:特定口座“源泉徴収あり” 特定口座“源泉徴収あり”で取引した場合には、その譲渡益に対して証券会社が源泉徴収を行い、確定申告が不要となります。したがって、複数の証券会社に口座があっても、それがすべて特定口座“源泉徴収あり”の場合には、原則として確定申告は必要ありません。しかし、譲渡損が出た場合の損益通算や損失の繰越控除などの特例を適...(続きを読む)
(確定申告)配偶者の株式取引
専業主婦をされている配偶者が一般口座や特定口座の“源泉徴収なし“で株式の取引を行い、年間の譲渡益が38万円を超えると合計所得金額が38万円を超えるため、夫の配偶者控除を受けられなくなってしまう可能性があるので、注意が必要となります。 この配偶者が特定口座の“源泉徴収あり“で株式の取引を行い、確定申告を行わない場合には、その譲渡益については、合計所得金額に含めないこととなります。したがって...(続きを読む)
(確定申告)投資信託の収益分配金・譲渡損益等
(1)収益分配金 株式投資信託の収益分配金は、10%(所得税7% 住民税3%)の源泉徴収で課税が完結するため確定申告は不要です。しかし、株式組入の割合等によっては配当控除も受けられますので、課税所得金額が330万円以下の人など確定申告したほうが有利になる場合は、総合課税として申告することができます。 (2)株式投資信託の換金 投資信託の換金には、信託契約を一部解約して信託財産...(続きを読む)
株式、投資信託など、年内に済ませたい節税
年内の損益の通算を検討しましょう。 A株式をすでに売却して売却益が出ていて、B株式では含み損を抱えているような場合は、このB株式を売却して売却損を確定させ、A株式の売却益と通算することにより節税を図ることができます。 この損益の通算は株式と株式投資信託の組み合わせでも適用されます。通算しきれない損失は3年間の繰り越しができます。 投資信託の換金には「解約」と「買取り」の二通りあります。...(続きを読む)
個人住民税の住宅ローン控除制度
個人住民税の住宅ローン控除制度は、平成11年から平成18年までに住宅の購入等した人で所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人が、税源移譲による税率変更によって、所得税額から控除しきれない額等が発生した場合に、翌年度分の個人住民税から控除しきれなかった額等を控除できる制度。(地法附則5条の4) この制度の適用を受ける場合、市区町村に申告する必要がありますが確定申告をする人と確定申告しない人と...(続きを読む)
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