坂井 利行(探偵)- コラム「離婚調停は難しくない!?[離婚調停の流れ]」 - 専門家プロファイル

坂井 利行
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サカイ トシユキ
( 神奈川県 / 探偵 )
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離婚調停は難しくない!?[離婚調停の流れ]

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離婚調停 2016-08-30 11:48

家庭内で離婚の話し合いに決着がつかず、協議離婚が出来ない時に家庭裁判所へ「調停」を申し立て、離婚の話し合いを進めてもらうことになります。

この手続きにつきましての簡単な流れをご説明させて頂きます。

 

●家庭裁判所に調停を申し立てる。
・「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」に「夫婦関係調整調停(離婚調停)」の申立書を出します。
・親権者の指定や、養育費、財産分与、慰謝料などもの請求も離婚と合わせて行えます。
・別居している場合は、婚姻費用の分担を求める調停も一緒に申立ることができます。


[調停の進め方]

①今回の調停に至った事情等について聴かれます。
 最初に申立人から、今回の申し立てに至った事実等についてお話し下さい。
 次に相手方から申立人から述べられた事実等について、相手方としての主張を聴きます。
※申立書や答弁書と重複しても構いません。

②①の事情を整理し、意見対立点を理解します。
 ①で述べられた事情を整理し、当事者間の意見が対立している事項を整理します。
 申立人、相手方、それぞれの主張する内容を裏付ける資料について提出して頂くことになります。
※裏付ける資料とは?離婚理由が不貞行為の場合は浮気の証拠など

③各当事者の主張を整理し、妥協点の検討等を行います。
 ②で整理された各当事者の主張(意見・考え方)について、双方で理解し合いながら、どのような解決が考えられるか、申立人、相手方双方の考え方を確認することになります。
※この段階では、対立点の内容、提出された資料、双方の主張に基づいて、調停委員から双方に対して、譲り合いの検討を促したり、調停委員会としての解決に至るための提案等を提示される場合があります。

④合意に向けての具体的な話し合いをします。
 ③で双方が一定の譲り合いが出来たり、調停委員会の提案した合意案等についてさらに検討し、話し合いの方向性が一致したとき、具体的な合意内容について話し合います。

これらの流れにて「合意」となれば調停成立となります。


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