真山 英二
サノヤマ エイジ「取引態様」の見方について
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重要事項説明書には、「取引態様」が明記されます。
取引態様から、不動産業者がどのようにその取引にかかわっているのかを
判断することができます。
取引態様の種類としては、
「媒介」、「代理」、「売主」
の3種類があります。
実務的なポイントは、宅建業者が「売主」なのかどうかです。
宅建業者が売主の場合は、消費者保護の観点から、
宅建業法で、自ら売主に対する8つの制限があります。
・自己の所有に属しない不動産の売買契約締結の制限
・クーリングオフの適用
・損害賠償額の予定等の制限
・手付額の制限
・瑕疵担保責任特約の制限
・手付金等の保全
・割賦販売の契約の解除等の制限
・所有権留保等の禁止
ここで、実務的に一番重要なのは、瑕疵担保責任の話だと思います。
瑕疵担保責任とは、物件に瑕疵(欠陥)があった場合にだれが責任をとるかということです。
瑕疵担保責任についての原則は、民法で規定があり発見してから1年以内
に請求を受けたものとあります。
ただし、不動産業者が自ら売主になる場合は、
宅建業法で、瑕疵担保責任期間が、目的物の引渡しの日から二年以上となる特約より
買主が不利となるものを無効としています。
したがって、不動産業者が自ら売主となる場合の不動産売買契約で、
瑕疵担保責任免責や、瑕疵担保責任期間2カ月といった条項はすべて無効となり、
その場合は、原則である民法の規定に準じます。
参考までに、売主が不動産業者でなければ、瑕疵担保責任についての取り決めは自由です。
築年数が古かったり、売主に資力がなければ、瑕疵担保責任を免責にすることも良くあります。
また、「媒介」と「代理」の場合には、通常は、仲介手数料が発生します。
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