重要事項説明書の項目に、
「宅地造成または建物建築の工事完了時における形状・構造等(未完成物件のとき)」
というものがあります。
不動産の売買契約時点で、
完成した状態の現物を見ることができない場合に
その完成状態を説明するための項目です。
基本的には、別添資料で完成状態を説明します。
未完成物件の主なものとしては、
・建築中の建売住宅
・建築中の新築マンション
・リフォーム中の物件
・造成中の分譲地
等があげられます。
完成状態を説明するために添付する資料としては、
建築確認申請書類、仕様書、設備表、分譲パンフレット等が一般的です。
リフォーム中の場合は、その見積書、
造成中の分譲地に関しては、造成計画図等で
確認を行います。
未完成物件の場合、引渡の時に、
「こんなはずではなかった!!」
とトラブルになることがあります。
その原因は、売主と買主の完成イメージの相違です。
お互いに引渡時のイメージを持っていますが、
そのイメージが一致しているとは限りません。
ただ、現実的にイメージが一致しているのか
どうかを確認することは困難です。
未完成物件を取引する場合には、
可能な限り多くの資料を取り寄せて
できる限りお互いのイメージを
共有することがポイントです。
このコラムの執筆専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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