対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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12か月あれば大丈夫です。
たもぞうさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業給付金の支給要件は雇用保険の被保険者で「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。」
ですので、雇用保険に2年間入っている必要はありません。
12カ月払っていれば大丈夫です。
産休まで順調に行けばいいのですが、妊娠中は何があるかわかりません。ぎりぎりではなく、少し余裕をもって計画したほうがいいと思いますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
たもぞうさん
ありがとうございました。
12ヶ月払っていれば良いとのことですが、先生のおっしゃるとおり、余裕を持って計画したいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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