対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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受給要件は・・・
二人目希望☆さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業給付金の受給要件は
・ 1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育している一般被保険者が、育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること。
・育児休業開始時点で、育児休業終了後に離職することが予定されていないこと。
「当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)」
とありますので、2度目の出産となる場合は4年以内に1年以上の加入期間があればいいようですよ。
具体的にいつになるかは計算してみてください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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