土地売買の時の 「現状引き渡し」 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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土地売買の時の 「現状引き渡し」

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/20 11:10

この度土地を購入するにあたり、契約書に現状引き渡しとあります。

引き渡し前に測量をしてもらいましたが、その際購入予定の土地の
土をもるさいの塀が隣の土地に建っていることがわかりました。
売主は当初土地を購入するさい測量をしてもらず、このたび初めて
わかったそうで、隣の土地の持ち主も今回気づいたそうです。

そして、隣の土地の持ち主から塀を撤去するように言われてますが、
売主は「現状を引き渡し」ということだから、私どもに撤去費用等
全て持つように言われました。

ただ、私どもの購入予定外(はみ出てる)のことですし、今回の
場合現状引き渡しにこれはあてはまるのでしょうか?

今現在、契約書を交わし、手付を払い、私たちのローンの本審査待ちでした。

ちょっと緊急の話の為、早めに教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します

shinamon07さん ( 山口県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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説明のなかった撤去費用について

2010/01/21 00:20 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回のケースにおいて、
越境している塀の撤去費用については、
売主側で対応をすべきだと思います。

通常、越境の問題に関しては、
売主である所有者が隣地所有者と、
建替えや造成のやり直しの際に越境解消する旨を記載した
合意書を結んで、その内容を次の所有者に引き継ぎます。
(重要事項説明や物件状況報告書で新所有者へ伝えます)

契約の際に、今回の越境解消費用に関して、
重要事項説明書、物件状況報告書等で説明を
受けていたのであれば仕方がありません。
しかし、契約後の測量の際に判明したことで、
そこに費用が発生するのであれば、
土地の隠れた瑕疵にあたると思われます。

土地の売買契約書の確認が必要ですが、
売主が瑕疵担保責任としてその費用を負担すべき
事項だと思います。

また、別の見方としては、測量をしてその範囲外の塀であれば、
今回の売買対象でないとも言えます。
売買対象でなければ、塀のトラブルは、
「shinamon07」さんには関係有りません。

ただ、この見方に関しては、塀は土地の従物として
売買対象に含まれていると解釈されるケースもあるので、
詳細は、弁護士、司法書士等の専門家へご相談下さい。

どちらにしても、今回の撤去費用に関して、
事前の説明がなかったのであれば、
売主側で対処すべき事柄だと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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