私は結婚をしておりパート勤めですが、年収は交通費手当て含め150万円程度あったため、国民健康保険料・国民年金を自身で納めてきました。
今年7月に妊娠しましたが、今年中は同じペースで働くつもりでいたので、夫の扶養に入ることはまだ考えていませんでした。しかし、予想外のつわりでほとんど出勤することができなくなり、結局今年中の収入は80万円ほどになりました。
来年は子供も誕生しますし、勤務時間は減らす方向で職場とも話がついていますので、来年からも年収は100万以下になりそうです。
そこで夫の扶養に入ろうと考えているのですが、その手続きはいつするのが適切でしょうか?今すぐに可能なものでしょうか?
今年の年収が少なくなったのはたまたまつわりがあったためで、来年以降も退職したり雇用のされ方が変わるというわけではありません。現在と同じパート勤務ですが、勤務時間を減らす見込みである、というだけです。
この見込み、という状態で申請可能なのでしょうか?
今までまったく意識していなかったので無知なため、どうぞ教えて下さい。
りんりん79さん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:2件
扶養に入るタイミングについて
始めましてりんりん79様 FPの山宮と申します。
ご質問の件ですが、一つ問題なのは、「雇用のされ方が変わるという
わけではではありません」のところです。
税金の扶養は、結果的に給与収入が103万以下であれば、その年の扶養に入
れます。結果を見て翌年の確定申告でも扶養に入れられます。
一方健康保険の扶養は、年収(通勤交通費含む)が130万未満が原則であり、
健康保険組合によっては、妻が働き始めた時の認定は、雇用契約書
などで確認をする組合もあります。
原則契約書通りで働いたときに年収が130万を超える契約は130万未満の収
入とみなされないこととなります。
この辺は健康保険組合によって基準が異なりますので、一度ご主人の
健康保険組合に詳細な要件や認定にあたっての添付書類(源泉徴収票、雇用
契約書、その他)を確認されるのが一番です。
また、一番安心なのは、りんりん79様の雇用契約を130万以下になる
契約に変更してもらうのがベストです。
実質的に調整されて100万以下になるのであれば、例えば週5日勤務の契約
なら、週4日勤務とするとか、勤務時間を短くするとかして、実態に合った
契約にしてもらいましょう。
単純に (時給+交通費)×勤務時間×週の勤務日数×52週で計算して収
まるかを見るのが一つの目安です。
契約を変更してもらった場合には、その時点から130万未満の収入になった
とみなしますので、ご主人がりんりん79様を扶養に入れる手続も契約変更日
以降になります。
評価・お礼
りんりん79さん
さっそくご回答ありがとうございます。
なるほど組合によって基準が異なるので、まずは夫が職場に問い合わせるのが最初ということですね。
私は来年からは週に3日以上は勤務しないことで話はまとまっているので、毎年年明けに職場からもらっている労働契約書に時給とその旨を明記してもらえばより確実ですね!
それがあればよりスムーズに手続きができそうですし、大変役に立ちました。ありがとうございました。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
扶養について
こんにちわ、独立系FP会社http://www.fp-con.co.jp/の岡崎です。
扶養基準はその健康保険の独自の規定があり一概に言えませんが、一般的に
今後130万以上の収入が見込まれないと気は扶養になれます。
今回なら例えばこれまでの給与明細を提出するなど、各組合様々です。
多分すぐに扶養なれるでしょうからご主人の会社に確認してみてください。
(現在のポイント:-pt)
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