一般的な質問だと思い、いろいろ調べてみたのですが
応えがなかなか見つかりません。
どうかわかりやすいお答えをお願いいたします。
現在私は主人の扶養者として
パート週5日、1日5〜6時間ほど勤務しております。
今年の年収は130万以内におさまるように考えています。
この130万には、交通費も含まれるとのことで
その点は気をつけているのですが
この130万というのが税込のものなのか手取り(口座に実際に振り込まれた交通費を含めたもの)
なのか、どちらかわからずに混乱しています。
130万未満の収入なので
所得税もそれほど大きくはないのですが
1円の所得オーバーで1年間国民年金や国民健康保険への加入が
強いられることがあるかもしれない・・・
と考えると心配です。
また、今現在、130万ギリギリで収入をおさまるように働いているのですが
103万より130万に私の収入が増えるにつれ
主人の配偶者控除の額がどんどん減っていくと思うのですが
130万ギリギリまで働いた場合と
103万に近い、たとえば104万まで働いた場合とでは
収入と支払う税金の兼ね合いはどのようになるのでしょうか?
103万をこえてしまったら、なるべく130万にしかづかないようにしたほうが
家計的には良いのでしょうか?
無知なため、初歩的な質問をしてしまっていると思うのですが
どうかよろしくお願いします。
補足
2008/08/02 12:01みなさま、わかりやすいご回答ありがとうございます。
130万とは税込の金額であり、103万を越えて130万に近づくほど
全体としては収入プラスになる、ということですよね。
実は、伺いたいことが2つ、でてまいりました。
1つ目は、ネット収入のことです。
アンケートに答えるとポイントがもらえ
1P→1円といった具合に換金され
申請後に口座へ振り込まれるといったものです。
これももちろん130万に含まれると思うので
十分気をつけ、あまり答えすぎないようにしないと
と思っているのですが
ネット収入の場合、どのように考えたらいいのでしょう。
口座に振り込まれた額をそのまま収入として考えたらいいのでしょうか
それとも、いくらか振り込まれる度に所得税のようなものが差し引かれているのなら
その額をプラスして考えないといけませんよね。
また、回答した日時ではなく、実際に口座に入金された日時が収入と考えていいですか?
これも自分なりに調べてみたのですが
どこにも正解が見当たらないので、お願いします。
また、130万という額のことですが
主人に会社に直接聞いてもらったところ
「奥さんの収入が130万以内であれば
社会保険の扶養に入れるし、家族手当も貰える」
という返答が返ってきたとのことだったので
130万を基準を考えていたのですが
ご回答を拝見していると103万が基準になる場合も珍しくはないのですね。
主人の会社の人事の方、なぜかあまりこういった分野に詳しくないらしく
この回答をもらえるのにも数日かかりました・・・。
なので103万と130万を間違えてないか
ふと不安になってしまったのですが
こちらでも確認できる方法はないのでしょうか。
また主人の会社より証明するものなど
いただいておいた方がいいのでしょうか?
すみれいろさん ( 兵庫県 / 女性 / 26歳 )
回答:4件
扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
・所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。130万は込込みです。
気をつけなければならないのご主人の会社の健康保険組合により異なりますので確認が必要です。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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手取りの逆転現象について
すみれいろ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の件、130万を中途半端に超えてしまうと、ご心配の通り、ご主人の社会保険の扶養から外れ、パート先の社会保険に入れない場合は、国民年金と国民健康保険を負担することになり、手取りの逆転現象が起こります。
これが130万の壁です。
一方、103万の壁は、これを超えても、超えた部分に税金が掛かるだけで、手取りの逆転現象が起こることはありません。但し、ご主人の会社で、扶養手当などの支給基準が103万の壁になっている場合は、注意が必要です。
まとめますと、パート勤務というのは、中途半端な働き方で、効率が悪いということです。
なので、可能であれば、フルタイムの働き方がおすすめです。
20代で、200〜300万の貯蓄をつくり、年5%程度の運用を合わせて考えていくと、将来の安心感がグッと違ってきますよ。
以上、ご参考までに。
参考:300万を年5%で複利運用できたとした場合
→15年後、約624万 30年後、約1267万
※税金・手数料等を考慮せず。
評価・お礼
すみれいろさん
ご丁寧にありがとうございました。
お返事が遅くなってしまいましたが
感謝しております。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
社会保険の扶養の条件
すみれいろ 様
パートの場合、社会保険の収入の範囲は総支給額(何も引かない額)です。手取りではありません。
所得税の配偶者特別控除は141万円未満まで段階的に控除額が決まっています。詳しくは
国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
を参照下さい。所得額で記載されていますので、パート収入では65万円を足していただければ該当金額になります。
なお、控除金額ですからその額で税金が安くなるのでは有りません。
配偶者控除額又は配偶者特別控除額×税率分が安くなるだけです。従いまして103万円を超えても、ぬ粟万円までは実質の収入は増加するものと推量いたします。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
評価・お礼
すみれいろさん
そういった商品もあるのですね、ありがとうございます。
お返事を差し上げるのが遅くなってしまいましたが
本当にありがとうございました。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
収入アップはライフプラン上のメリットと!
すみれいろ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、すみれいろ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.〜103万円以下と103万円超130万円未満の違いにつきまして、
・103万円以下:所得税(非課税)、住民税(課税)
一般的な会社が家族手当を支給するための基準額です。
・103万円超130万円未満:所得税(課税)、住民税(課税)
ご主人さまの社会保険の被扶養者に加入可能とする配偶者の年収限度額です。
2.尚、103万円及び130万円未満は、税込みの金額となります。
3.さらに、すみれいろ様の年収がアップすることで、ご主人さまの配偶者特別控除額が減ることの懸念があると思います。しかし、家計全体を考慮されれば配偶者(すみれいろ様)の収入アップはライフプラン上のメリットと考えてはいかがでしょうか。
以上
すみれいろさん
追記
2008/08/04 23:13追記を書きました、お願いします。
すみれいろさん (兵庫県/26歳/女性)
すみれいろさん
追記
2008/08/04 23:14追記を書きました、お願いします。
すみれいろさん (兵庫県/26歳/女性)
すみれいろさん
追記
2008/08/04 23:15追記を書きました、お願いします。
すみれいろさん (兵庫県/26歳/女性)
すみれいろさん
追記
2008/08/04 23:15追記を書きました、お願いします。
すみれいろさん (兵庫県/26歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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