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対象:刑事事件・犯罪

器物損壊での検察からの呼び出しについて

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/12/08 23:31

私有地に自転車を無断で駐車していたところ、その敷地の管理者に自転車をワイヤーで繋がれていたのですが、ワイヤーを切断し、自転車を持ち出してしまいました。防犯登録から発覚し、警察に取り調べを受けました。警察側からは、初犯だし、検察側からは何もないだろう、と言われました。しかし、数ヵ月後に検察側から、お尋ねしたいことがあります、と呼び出しを受けました。事件後に、管理者の方からはもういいから、とも言われているのですが、この場合、どのような処罰が下され、前歴は残るのでしょうか。また、示談書の作成は行う必要があるのでしょうか。回答のほどお願いします。

RYUSANさん

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

器物損壊

2009/12/09 11:33 詳細リンク

ワイヤーを切断したことによる器物損壊の容疑での取り調べと考えられます。

それだけであれば逮捕や起訴はされないでしょうが、不起訴(起訴猶予)事件として前歴にはなります。

示談はしておくにこしたことはありませんが、しなかったから起訴されるというほどでもないでしょう。

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