対象:刑事事件・犯罪
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身内が酔っ払って騒ぎお店のトイレを壊してしまったようで、逮捕されてしまいました。
警察署から電話があり、身柄を検察庁に送検すると言っていました。被害者から被害届がでているとも言っていました。警察の方に聞いても調べ中だと言って教えてもらえず、本人にも会えないので詳しい状況がまったくわかりません。弁護士をたてれば接見はできるとは言われましたが、この場合、弁護士をたてると拘留中でも保釈されるのでしょうか?
それと書類送検ではなく身柄送検というのはどういった場合に行われるものでしょうか?
これから詳しい話がわかってきたら被害者側との示談ということになると思いますが、検察庁に送検されてからどのような一連の流れで処分が下されるのか、教えていただきたいです。
たま10さん ( 東京都 / 女性 / 49歳 )
回答:1件
石川 雅巳
弁護士
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手続の流れ
逮捕後、検察庁に送検され、検察庁が裁判所に勾留請求します。
裁判所が勾留を認めた場合、勾留請求日から10日間勾留されます。
10日間で捜査が終了しなかった場合はもう10日間、つまりあわせて20日間勾留されます。
この段階で保釈されることはありません。弁護士をたてても保釈はありません。
10日あるいは20日の勾留期間が満了するまでに、検察官は捜査を行い、事件の処分を決めます。
考えられるのは、公判請求(正式裁判)、在庁略式による罰金、不起訴です。
不起訴には、証拠が足りなくて裁判にできない「嫌疑不十分」や、証拠はあるが事案が軽微なので起訴しない「起訴猶予」などがあります。
正式裁判になった場合、そのまま勾留が続きます。この場合は、弁護士から保釈請求してもらうことができます。いずれにせよ、その後裁判所に行って裁判を受けることになります。
在庁略式の処分の場合、罰金を払って釈放されます。
不起訴の場合も釈放されます。
たま10さん
送検の件
2009/04/20 17:04ご回答、ありがとうございます。
最長で20日は保釈されないということですね。
接見ができるようなので、そこで詳しい話が本人から
聞きたいと思います。
それともう一つ聞きたいのですが、この件とは別に被害者との示談を成立させることが必要になると思うのですが、それは
どのタイミングで行ったらよいのでしょうか?
たま10さん (東京都/49歳/女性)
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