土地の名義 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

土地の名義

住宅・不動産 不動産売買 2009/11/02 12:14

主人の実家は、二年前に亡くなった主人の父の名義、今は主人の母が一人で住んでいます。
近い将来、その家を取り壊し、ローンは主人のが組み、建て替え主人の母と同居の予定です。
それに際して母が土地建物の名義を主人と母の連名にして欲しいと言っています。どうすれば良いのか全くわからないのですが、やはり連名にすべきものなのですか。
ちなみに主人には姉と妹がいます。

じゃるだんさんさん ( 愛知県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

- good

建て替えの名義について

2009/11/02 19:50 詳細リンク
(4.0)

はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。

早速ですが、2年前にお亡くなりになったお父様からの相続については

当時どのようにされましたか?

通常の法定相続になっていれば、財産の1/2はお母様が持っておられます。

現金等、その分配方法についての「財産分割協議書」のようなものはお作

りになられましたでしょうか?

仮に、不動産だけしか財産がないとした場合には、お母様が1/2の権利を

持っていますから、建て替えた場合でも土地についてはお母様の名義を

入れる必要があるかもしれませんね。

但し、土地についての持ち分は止むを得ないとしても、建物については

ご主人様がローンを組む以上、ご主人さまの名義にするのが一般的です。


ご質問の、土地の名義も連名にせずに・・・については、やはり相続財産

をどう処理されたかを基本としてお考えになられる必要があると思います。


ここでは、それが分かりませんので、これ以上の判断は難しいかな?

そう思っております。



ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がじゃるだんさん様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典

家を通して考えるライフデザイン

夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜

評価・お礼

じゃるだんさんさん

大雑把な質問にもかかわらず、ご丁寧にお答えくださりありがとうございました。
一度しっかり話し合いをしなくてはと思います。
その為の背中を押して頂いたような気がします。
ありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

母名義の土地を弟が購入する場合 memoireさん  2013-02-21 14:32 回答2件
土地・家の名義人(義兄)を主人へ ベルーナさん  2010-10-31 02:52 回答2件
離婚を強要され、ローンのある家はどうなる? SILKMAMAさん  2023-03-26 10:31 回答1件
親からの土地購入について リョウタさん  2019-05-10 14:33 回答2件
離婚した父名義の家 rirakkuma117さん  2018-08-18 09:04 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)