対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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建て替えの名義について
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- 4.0
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はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
早速ですが、2年前にお亡くなりになったお父様からの相続については
当時どのようにされましたか?
通常の法定相続になっていれば、財産の1/2はお母様が持っておられます。
現金等、その分配方法についての「財産分割協議書」のようなものはお作
りになられましたでしょうか?
仮に、不動産だけしか財産がないとした場合には、お母様が1/2の権利を
持っていますから、建て替えた場合でも土地についてはお母様の名義を
入れる必要があるかもしれませんね。
但し、土地についての持ち分は止むを得ないとしても、建物については
ご主人様がローンを組む以上、ご主人さまの名義にするのが一般的です。
ご質問の、土地の名義も連名にせずに・・・については、やはり相続財産
をどう処理されたかを基本としてお考えになられる必要があると思います。
ここでは、それが分かりませんので、これ以上の判断は難しいかな?
そう思っております。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がじゃるだんさん様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
評価・お礼
じゃるだんさん さん
大雑把な質問にもかかわらず、ご丁寧にお答えくださりありがとうございました。
一度しっかり話し合いをしなくてはと思います。
その為の背中を押して頂いたような気がします。
ありがとうございました。
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