回答:2件
中村 亨
公認会計士
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特に手続きは不要です。
年末調整は扶養控除等申告書に基づきその年12月31日時点の状況により1年分の所得を再計算するものですので、扶養控除等の申告書を提出する前の源泉徴収税額も年末調整により正しく計算されて、過大に徴収された部分については還付されます。
既に会社側に扶養控除等申告書を提出されているということであれば、じゅじゅ様が特に手続きをする必要はありません。
湯沢 勝信
税理士
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手続きは必要ありません
既に扶養控除等申告書を提出しているのであれば特に手続きは必要ありません。じゅじゅ様のおっしゃるとおり、年末調整で納めすぎていた税金は戻ることになります。
ところで、じゅじゅ様は現在の職場に今年の途中からお勤めしているのでしょうか?
もしそうであれば、前の職場から平成21年分の源泉徴収票を入手する必要があります。今年の年末調整の際に必要となります。
じゅじゅさん
源泉徴収票
2009/10/26 22:26今年8月から勤務しています。その前までは 単発で 数週間や数日など いろいろな派遣先で 短期のアルバイトをしていました。今年に入って 10万以上の収入があるのは今働いている会社くらいです。 それならば 原泉徴収票は入手する必要はありませんよね?
じゅじゅさん (東京都/39歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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