はじめまして、ミミと申します。
主人の年末調整で妻の収入を103万以下で提出したのですが、実際110万でした。
その為、主人の確定申告と医療費控除+私の確定申告の準備をしているのですが、教えてください。
・主人の確定申告
2月に入ったので修正申告ではなく普通に「所得税の確定申告書A」を使って申告すれば良いのでしょうか
また、書類を提出する際に修正があることを税務署の方に伝える必要はあるのでしょうか
・医療費控除
前回の確定申告でも医療費控除を経験しているのですが、こちらも普通通りで良いのでしょうか
・妻の確定申告
申告書を作成してみたのですが、源泉徴収税額と還付される税金が同じ金額なのです。所得税ってどこで引かれるのですか?
住民税がいくらぐらいなのか計算方法を調べたのですが、難しすぎてわかりません・・
生命保険料控除が97,000円ある場合、どのように計算したら大まかにわかりますか?
私が103万以上稼いでしまったので主人の方に修正が出てしまい、確定申告の仕方が訳分からなくなってしまいました・・・
よろしくお願いします。
みみやんさん ( 兵庫県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
落ち着いて一つ一つ整理していきましょう
こんばんは みみやんさん。
コンサルタントの若宮光司です。
毎年、医療費控除の確定申告書を作成して提出してきた みみやんさんですから大丈夫ですよ。
落ち着いて一つ一つ整理していきましょう。
>・主人の確定申告
2月に入ったので修正申告ではなく普通に「所得税の確定申告書A」を使って申告すれば良いのでしょうか
<
はい、そのとおりです。 年末調整の修正であろうと確定申告書の提出で修正する分は普通の申告書扱いになります。申告期限内であれば、何回出してもそうです。(何回目提出と朱書き)
提出後期限が過ぎてしまってから修正することがあれば税額が増加するなら『修正申告書』、税額が減少するなら『更正請求』の書類を提出することになります。
> また、書類を提出する際に修正があることを税務署の方に伝える必要はあるのでしょうか
<
上記の理由から連絡などは必要ありません。
>・医療費控除
前回の確定申告でも医療費控除を経験しているのですが、こちらも普通通りで良いのでしょうか
<
はい、今までのように記載して提出してください。
>・妻の確定申告
申告書を作成してみたのですが、源泉徴収税額と還付される税金が同じ金額なのです。所得税ってどこで引かれるのですか?
<
内容がよくわからないのですが、申告書の中で所得控除額を計上した結果、課税所得がゼロとなっていませんか?
それであれば源泉されていた税金が全部還付されることになるので、源泉徴収税額と還付額は同額になります。
続きは追加の回答へ
補足
> 住民税がいくらぐらいなのか計算方法を調べたのですが、難しすぎてわかりません・・
生命保険料控除が97,000円ある場合、どのように計算したら大まかにわかりますか?
<
平成19年度から住民税は一律10%です。
所得控除額が税務署と違います。
生命保険料控除 15,000円まで全額
15,000円を超えて40,000円まで 支払保険料×1/2+ 7,500円
40,000円を超えて70,000円まで 支払保険料×1/4+17,500円
70,000円超える場合 35,000円
一般生命保険も個人年金も同じ計算です。
基礎控除・扶養控除 所得税では38万円ですが住民税は33万円です。
若干所得税よりは高くなりますが、アバウトで確定申告書の課税所得に11%を単純にかけた金額が住民税と思っていいでしょう。
評価・お礼
みみやんさん
早速、ご回答頂きありがとうございます!
分かりやすいご指導で、やっとやっと疑問から開放されました!!
落ち着いて確定申告したいと思います。
ありがとうございました。
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