中村 亨
公認会計士
-
特に手続きは不要です。
2009/10/26 12:15
年末調整は扶養控除等申告書に基づきその年12月31日時点の状況により1年分の所得を再計算するものですので、扶養控除等の申告書を提出する前の源泉徴収税額も年末調整により正しく計算されて、過大に徴収された部分については還付されます。
既に会社側に扶養控除等申告書を提出されているということであれば、じゅじゅ様が特に手続きをする必要はありません。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
先日扶養控除の申告書を提出していなかったため かなりの額の源泉徴収所得税が引かれていました。すぐに申告書は会社側へ提出しましたが 申告書を提出する前の2か月間は乙の所得税で計算されていたようでその… [続きを読む]
じゅじゅさん (東京都/39歳/女性)
このQ&Aの回答
手続きは必要ありません
湯沢 勝信(税理士)
2009/10/26 18:01
源泉徴収票
2009/10/26 22:26
このQ&Aに類似したQ&A