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扶養控除等申告書と年末調整について教えて下さい

マネー 税金 2008/12/06 14:35

先月から派遣社員として勤務しております。
週5日のフルタイム勤務ですが、年内は健康保険、厚生年金、雇用保険は未加入で、来年1月から加入することになっています。(現在は親の扶養に入っています)
派遣登録時に「平成20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を派遣会社に提出済なのですが、先日、派遣会社から平成21年分の給与所得者の扶養控除等申告書が送付され、年内に提出するよう記載がありました。派遣会社からの案内に、
「平成21年分扶養控除等申告書は、翌年ご自身が控除を受けるために必要な書類です。提出されない場合は、翌年の所得税が高い税率(乙欄)で計算されますのでご了承下さい。」と記載があったのですが、よく意味が理解できません。
現在は、親の扶養で保険未加入でも年内に提出しないといけないのでしょうか?
扶養控除等申告書を提出することはどのような意味があるのでしょうか?
また、派遣会社で年末調整をせずに自分で申告手続きをする予定なのですが、派遣会社からの年末調整の案内に「還付金は平成21年1月15日(木)に通常の給与支払とは別に振込みします。なお、還付金額は翌年1月中に送付する源泉徴収票の欄外に記載」とあったのですが、本年度の給与が11月と12月の2か月分しかないのですが、その場合も還付金が受け取れるのでしょうか?

usausa7さん ( 東京都 / 女性 / 23歳 )

回答:1件

還付の可能性もあります。

2008/12/06 17:39 詳細リンク

usausa7さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

毎月の給料から所得税が源泉徴収(天引き)されていると思います。
給料から控除される所得税額はこの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づいて控除されます。
控除される金額は給料の金額と扶養親族の数によって決定されます。

控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をその年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することになっています。未提出の場合は、月々の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。

従いまして、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すると税率の低い甲欄で源泉徴収が行われ、未提出だと税率の高い乙欄で源泉徴収されることになっています。


今年2ヶ月しか給料がない場合でも、生命保険料控除などの各種所得控除が加味され、年末調整を行えば還付の可能性もありますし、また、特に所得控除がない場合でも、年収103万円以下なら源泉徴収された所得税は全額還付となります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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大黒たかのり
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