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土地の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/06/14 23:08

現在、妻の親の名義で家を建てることで計画が進んでいます。
具体的には妻の母親(夫の立場からだと義母で以後義理母明記)名義の土地に義母の名義で家を建てる予定です。

そこで気になるのは将来的には土地も家も譲ってもらう(相続)予定なのですが、問題があって妻が病で余命宣告(本人は知らない)を受けてしまったのです。

夫としては、妻との思い出を新居で作りたいと思って、急ピッチで進めていたのですが、新居での思い出は非常に厳しくなりました・・・それでも妻の考えを反映させた家に住むというのが今の目標です!!

話がずれてしまいましたが、本題に戻しますと、妻が生存していれば相続は問題ないような気もするのですが、今後妻が亡くなった場合とかを考えるとどうなるのか心配です。
とりあえず死後も義母が我が家に相続するのを了解していることを前提に以下のことについて教えてください。
ちなみに私は妻を嫁にもらっています。(婿ではない。)

1.妻が生存の場合と死後の場合では同じ相続でも税金の種類や額が変わってくるのでしょうか?

2.夫もしくは娘名義に相続する場合は、どのような税金が発生するのでしょうか?

3.別件ですが、妻の両親が亡くなった場合に、妻がその時既に死んでいても、妻の夫や娘が法定相続人にあたるのでしょうか?(妻には弟が1人います。)

以上、今後にマイホーム計画について不安なので教えてください。
なお、現時点では土地と家をくれるというのは了解のもとで動いています。

レイくんさん ( 茨城県 / 男性 / 40歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

法定相続人の範囲と相続税の基礎控除など

2009/06/15 09:18 詳細リンク
(5.0)

レイくん様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

最初に3.のご理解が必要です。

法定相続人は、被相続人が亡くなられた場合には、配偶者は必ず相続人になります。
お子様がいれば、お子様も法定相続人です。

そのお子様が既に死亡されている場合は、その方にお子様がいればその方が代襲相続人になります(被相続人から観ると孫にあたります)

相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812

代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193


1.の算出に関わる相続税には基礎控除があり、その場合の控除額算出の式は
5,000万円+1,000万円×法定相続人数=控除額
です。
・法定相続人で無い方が遺贈を受ける場合には税の加算があります。

現状、お義母様の相続に関し、レイくんさまは法定相続人ではありません。
従いまして、奥様が得られる予定の不動産を相続するには、遺言書にレイさん様を指定して遺贈されることが必要になります。

2.は何れも相続税ですが、1.の額により相続税の対象となる金額が変わります。

宜しければ下記をご一読ください
国税庁のホームページから相続税の申告に関わるものです
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2008/02.pdf

評価・お礼

レイくんさん

回答ありがとういございます。
とても参考になりました。

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