対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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法定相続人の範囲と相続税の基礎控除など
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レイくん様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
最初に3.のご理解が必要です。
法定相続人は、被相続人が亡くなられた場合には、配偶者は必ず相続人になります。
お子様がいれば、お子様も法定相続人です。
そのお子様が既に死亡されている場合は、その方にお子様がいればその方が代襲相続人になります(被相続人から観ると孫にあたります)
相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812
代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193
1.の算出に関わる相続税には基礎控除があり、その場合の控除額算出の式は
5,000万円+1,000万円×法定相続人数=控除額
です。
・法定相続人で無い方が遺贈を受ける場合には税の加算があります。
現状、お義母様の相続に関し、レイくんさまは法定相続人ではありません。
従いまして、奥様が得られる予定の不動産を相続するには、遺言書にレイさん様を指定して遺贈されることが必要になります。
2.は何れも相続税ですが、1.の額により相続税の対象となる金額が変わります。
宜しければ下記をご一読ください
国税庁のホームページから相続税の申告に関わるものです
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2008/02.pdf
評価・お礼
レイくん さん
回答ありがとういございます。
とても参考になりました。
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