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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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法定相続人の範囲と相続税の基礎控除など

2009/06/15 09:18
(
5.0
)

レイくん様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

最初に3.のご理解が必要です。

法定相続人は、被相続人が亡くなられた場合には、配偶者は必ず相続人になります。
お子様がいれば、お子様も法定相続人です。

そのお子様が既に死亡されている場合は、その方にお子様がいればその方が代襲相続人になります(被相続人から観ると孫にあたります)

相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812

代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193


1.の算出に関わる相続税には基礎控除があり、その場合の控除額算出の式は
 5,000万円+1,000万円×法定相続人数=控除額
 です。
 ・法定相続人で無い方が遺贈を受ける場合には税の加算があります。

現状、お義母様の相続に関し、レイくんさまは法定相続人ではありません。
従いまして、奥様が得られる予定の不動産を相続するには、遺言書にレイさん様を指定して遺贈されることが必要になります。

2.は何れも相続税ですが、1.の額により相続税の対象となる金額が変わります。

宜しければ下記をご一読ください
国税庁のホームページから相続税の申告に関わるものです
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2008/02.pdf

評価・お礼

レイくん さん

回答ありがとういございます。
とても参考になりました。

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この回答の相談

土地の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/06/14 23:08

現在、妻の親の名義で家を建てることで計画が進んでいます。
具体的には妻の母親(夫の立場からだと義母で以後義理母明記)名義の土地に義母の名義で家を建てる予定です。

そこで気になるのは将来的には土地も… [続きを読む]

レイくんさん (茨城県/40歳/男性)

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