対象:人事労務・組織
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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育児休業期間中の保険料の免除
凄腕社労士 本田和盛です。
育児休業中は、無給となり見込み年収が130万円未満となることから、ご主人の社会保険の被扶養者に変更したいというご相談のようですが、会社を辞めない限り、通常はそのような取り扱いはしません。
育児休業期間中(子が3歳になるまで)は、保険料が免除されますので、ご主人の社会保険の被扶養者になる必要はありません。
下記育児休業に関して、事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。
(1)育児・介護休業法律に規定する、
1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません。)
(2)1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業
<免除を受ける手続きと免除期間>
育児休業等期間中の保険料免除を受けようとする事業主は、社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出します。免除となるのは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。
なお、休業終了予定日前に当該育児休業等を終了した場合は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出します。
(現在のポイント:-pt)
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