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FXを始めるにあたって

マネー 投資相談 2007/04/24 13:36

当初資金20万円〜30万円でFX(取引所取引で)を始めたいと思っています。ただ、私は専業主婦で、夫の扶養に入っています。
疑問点は次の2点です。
1)利益が年間38万円を超えると確定申告が必要か?
2)年間収入103万円を超えると夫の扶養から外れるのか?

よろしくお願いします。

ラベンダーオイルさん ( 愛知県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

FXの税務

2007/04/24 20:03 詳細リンク
(5.0)

ファイナンシャルプランナー(FP)の杉浦恵祐と申します。
私の今回の回答はFPとしての回答ですので、あくまでも一般的な所得税の説明にとどまることをご了解ください。

まず、所得分類ですが、FXは取引により以下の2つに分かれます。
・国内の業者を通じての国内金融先物取引所での金融先物取引等(取引所為替証拠金取引(「くりっく365」)−先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象(20%の分離課税)
・国内の業者を通じての取引所取引でない店頭金融先物取引等(くりっく365以外の非取引所為替証拠金取引)−通常の総合課税の雑所得
取引所取引であれば20%の分離課税ですが、上場株式等とは異なり特定口座制度がありませんので、その年分の所得金額の合計額が医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、基礎控除等の所得控除額を超える場合には、確定申告が必要です。
つまり、基礎控除の38万円しか所得控除がなければ、FX利益が年間38万円を超えると確定申告が必要になります。
(取引所為替証拠金取引では、支払調書が業者から税務署に提出されます。)

次に税務の扶養(配偶者控除)の条件ですが、
・年間の合計所得金額が38万円以下であること です。
パート等の給与収入がある場合には、給与所得の計算上、給与所得控除(給与収入162.5万円以下の場合65万円)がありますので、
103万円の給与収入−給与所得控除65万円=給与所得38万円となりますが
103万円のFX利益=103万円の先物取引に係る雑所得等の金額ですので、税務の扶養の条件から外れます。
つまり、収入がFX利益の場合は年間103万円ではなく、年間38万円を超えると夫の扶養から外れるのです。

補足

先ほどの回答の続きです。

社会保険の扶養ですが、厚生労働省の通知「収入がある者についての被扶養者の認定について」によると、
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
「被保険者(夫)と同一世帯に属している場合は、(1)年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合(以下略)」となっています。
よって、収入が130万円未満のFX利益だけなら社会保険の扶養に該当します。
(所得税法の控除対象配偶者になっていない場合には被扶養者確認等の際に「課税証明書」等の提出を求められます。)

また、収入がFX利益だけで、それが「恒常的な収入」でなければ、たまたまある年だけ130万円以上の利益があっても社会保険の扶養に該当するはずだと私は考えます。
ただし、「FX利益は恒常的な収入ではない」というのは私の意見にすぎませんし、社会保険事務所や健康保険組合で取扱が異なるかもしれませんので、130万円以上の利益が上がると見込まれる場合には、政管健保なら所轄の社会保険事務所、健康保険組合なら組合にご確認ください。
厚生労働省の通知「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
「「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。(1)恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。(2)略(3)給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。」

評価・お礼

ラベンダーオイルさん

有難うございました。
お陰さまで、ここ2.3年もやもやしていた霧が晴れたような気分です。
夫の扶養、といっても税務の扶養と社会保険の扶養があると言うこともシッカリ認識できました。
また、株式売買の利益をFX(くりっく365)利益と合算して申告する必要がないことも理解できました。…ということは、くりっく365取引でないいわゆる店頭取引にすると、株との損益通算ができるということですね。そのへんを、臨機応変に対応したいと思います。

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質問者

ラベンダーオイルさん

株式売買益はプラス?

2007/04/25 00:06

詳しくご回答いただきまして有難うございます。
もう一点質問させてください。
実は別に株式売買もしていまして、こちらの利益が大体年間50万円〜100万円あります。ただ、これは特定口座の源泉徴収コースですので、確定申告は必要ないと認識しています。
そこで、仮にFX利益(雑所得)が38万円超で、確定申告をすることになった場合、上記の株式売買の利益を合計して申告する必要があるのでしょうか?また、もしその場合、株の利益をプラスして合計130万円を超えると、夫の扶養から外れるのですか?

ラベンダーオイルさん (愛知県/44歳/女性)

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