対象:刑事事件・犯罪
自分は20代前半の会社員です。自分は三階建てのマンションの三階に住んでおりますが、4月上旬頃に四十代後半くらいの新しい住民が自分のすぐ下の階に越してきました。それまで、自分はそのマンションに六年住んでおりましたが、マンションの住民からは誰からも文句などは言われてませんでした。
しかし、新しく越してきた方は自分の足音がうるさいと四月下旬頃に文句を言いに来ました。その時は、素直に謝り帰ってもらいました。その後、五月上旬頃に再び、足音がうるさいと文句を言いに来ましたが、自分はこれ以上、足音を静かに出来ないと口論になりました。
その際、自分は仕事に遅れそうだったので、右手で肩を押しのけました。
翌日、警察から連絡がありまして、相手はどうやら首をしめられて全治二週間の頚椎捻挫の診断書と被害届けが提出された旨を聞きました。
目撃者は誰もいなく、マンションの階段は狭いです。本人の人物像は大家さんからの話によれば、どうやら、一階の住民とも揉めているらしく、クレーマー的な人間であることを聞きました。
現在、調書を受ける段階です。
この場合、自分はどの程度の罰になるのでしょうか?
前科なし一般人さん ( 東京都 / 男性 / 24歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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状況次第です
あなたの行為で本当に相手が頸椎捻挫になったのでしょうか? あなた自身はどう思うのですか?
あなた自身が身に覚えがあるならば、相手に怪我をさせたのですから傷害罪が成立する可能性があります。その時の状況によるのですが、相手方の攻撃から身を守るための正当防衛が成立する余地はないでしょうか。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法204条)。
仮に傷害罪が成立する場合、処分としては、起訴(公判請求)、略式起訴(罰金)、不起訴のいずれかです。相手方が不当な言いがかりをつけるような人物であることを警察・検察に理解してもらえれば、不起訴の可能性もあります。
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