対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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状況次第です
あなたの行為で本当に相手が頸椎捻挫になったのでしょうか? あなた自身はどう思うのですか?
あなた自身が身に覚えがあるならば、相手に怪我をさせたのですから傷害罪が成立する可能性があります。その時の状況によるのですが、相手方の攻撃から身を守るための正当防衛が成立する余地はないでしょうか。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法204条)。
仮に傷害罪が成立する場合、処分としては、起訴(公判請求)、略式起訴(罰金)、不起訴のいずれかです。相手方が不当な言いがかりをつけるような人物であることを警察・検察に理解してもらえれば、不起訴の可能性もあります。
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前科なし一般人さん (東京都/24歳/男性)
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