対象:会計・経理
回答:1件
損金にならない、ということでしょうか?
税務署から「損金にならない」という指摘だったのでしょうか。
派遣料が実態に基づいて支払われており、金額が妥当であれば損金性を否認されることはないと思うのですが、、、、
税法上の損金性がない費用だとすると、関連会社に対する「寄付金」か「貸付金」という処理になるのが一般的です。
会計上は次のいずれかの方法をとります。
1.会計上(決算書)は今までのままで、申告書別表で所得に加算調整する。
寄付金の損金算入限度超過額あるいはテクニカルフィー否認(貸付金)
2.貸付金にする場合は「関連会社貸付金」として貸借対照表の資産項目として処理をする。
この場合、原則として一定の利息をとらなくてはなりません。
税務署から「課税対象費用となるよう・・・」とあるので、もしかしたら消費税の問題かも知れません。
テクニカルフィーが給与分担金のような性格であり、直接派遣された人の給与と関連していれば消費税は課税対象外です。そうではなく関連会社に包括的に支払っているような場合は課税仕入になります。
評価・お礼
facturaさん
非常に分かりやすいご説明をいただき、充分納得することが出来ました。
ありがとうございます。
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