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対象:刑事事件・犯罪

空き巣を取り押さえた際に暴行

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/04/09 08:52

先日、自宅近くの民家へ侵入した空き巣(実際には住所不法侵入と暴行で逮捕されています。)を妻と二人で取り押さえました。
その際、暴れる犯人に二人とも暴行を受けました。唇を少し切った程度で現在は傷も治っています。
また近くにいて、状況を目撃している子供にも恐怖を与えています。

犯人側から慰謝料を取れるでしょうか?
また金額としては、どの程度が妥当でしょうか?

よろしくお願いします。

ひでちさん ( 東京都 / 男性 / 41歳 )

回答:1件

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

- good

不法行為

2009/04/09 10:33 詳細リンク

犯人の行為は民法上の不法行為(違法な行為によって相手方に損害を負わせること)ですから慰謝料その他の損害賠償請求ができます。

損害賠償請求の内容としては、治療費、治療のための通院交通費、通院期間に応じた慰謝料、けがのために休業せざるを得なかった場合は休業損害などです。慰謝料の金額は、通院日数(治療終了までの日数)などによって異なります。

通院慰謝料のおおよその目安は、実通院日数×3.5+アルファくらいではないかと思います。実通院日数×3.5よりも治療終了までの期間が短いときは、その期間を対象にします。
例えば、実通院日数が3日の場合、3×3.5で10.5万円+アルファの請求になりますが、実通院日数が3日間であっても、トータル7日間で治癒した場合は7万円+アルファくらいです。
+アルファをつけているのは、本件が悪質な故意犯だからです。過失犯の場合は+アルファをつけません。

通院しなかった場合は、特に金額についての裁判上の基準というものがありません。社会通念に従って適当に決めるということになると思います。常識的に考えて、通院が必要な場合よりは安くなると思います。

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質問者

ひでちさん

ありがとうございます

2009/04/14 13:35

ご丁寧な回答をありがとうございました。

ひでちさん (東京都/41歳/男性)

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