対象:刑事事件・犯罪
回答:1件
石川 雅巳
弁護士
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不法行為
犯人の行為は民法上の不法行為(違法な行為によって相手方に損害を負わせること)ですから慰謝料その他の損害賠償請求ができます。
損害賠償請求の内容としては、治療費、治療のための通院交通費、通院期間に応じた慰謝料、けがのために休業せざるを得なかった場合は休業損害などです。慰謝料の金額は、通院日数(治療終了までの日数)などによって異なります。
通院慰謝料のおおよその目安は、実通院日数×3.5+アルファくらいではないかと思います。実通院日数×3.5よりも治療終了までの期間が短いときは、その期間を対象にします。
例えば、実通院日数が3日の場合、3×3.5で10.5万円+アルファの請求になりますが、実通院日数が3日間であっても、トータル7日間で治癒した場合は7万円+アルファくらいです。
+アルファをつけているのは、本件が悪質な故意犯だからです。過失犯の場合は+アルファをつけません。
通院しなかった場合は、特に金額についての裁判上の基準というものがありません。社会通念に従って適当に決めるということになると思います。常識的に考えて、通院が必要な場合よりは安くなると思います。
ひでちさん
ありがとうございます
2009/04/14 13:35ご丁寧な回答をありがとうございました。
ひでちさん (東京都/41歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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