対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
はじめまして。去年の9月に会社を退職し、12月〜3月まで雇用保険の受給したいました。
4月からアルバイトを始める事となったのですが、バイト先では社会保険が無く、他のパート勤務の方々は収入を130万以内にして、旦那さんの社会保険に加入している。との話でしたので、私も旦那さんの会社の社会保険に入れてもらおうかと考えているのですが、今年に関しては、雇用保険の受給の金額を収入金額に入れるとどうしても130万をこえてしまいそうです。この様な場合どうすればよいでしょうか??アルバイトはこれからなので、収入金額も実際には分からないので、何も考えずとりあえず、入れてもらえば良いのでしょうか??もし、何も考えず入れてもらった場合、年末調整などで、130万(雇用保険の受給の金額をいれて)を超えていた場合どうすれば良いのでしょうか??無知で申し訳ございません。教えてください。
saopassさん ( 兵庫県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
現状のまま扶養でいられます。
saopassさん、こんにちは。
年金・保険相談を専門にしている中山社会保険労務士・FP事務所の中山です。
現状のまま、扶養に入った状態を続けられたいとうことですね。
結論を言ってしまうと、今のまま扶養に入っていられます。
まず、扶養を外れないといけなくなるケースというのは、''「将来にわたって「年収130万円」を超えると見込まれる状態になった場合」''です。
今回のように雇用保険を利用して年間の収入が 「130万円」を超えてしまった場合でも、次の年以降は 将来にわたって「130万円」を越えないと見込まれる場合は引き続き「被扶養者」でいられます。
将来にわたって「年収130万円」を超えるかどうかの判断は最終的に「被扶養者」の認定をおこなう「保険者(協会健保や健康保険組合など)」です。
扶養を外れるときは新しい職場で手続きをしてもらうことになるのですが、まだ来年の収入が分からない現段階では、そのまま扶養に入っていられますのでご安心ください。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
saopassさん
社会保険の扶養について続きです。
2009/03/29 21:30迅速な回答有難うございます。先ほど社会保険について質問させて頂きましたsaopassです。
現状のまま扶養に入った状態との事でしたが、こちらの説明不足で申し訳ありません。旦那さんの扶養にはこれから入る所です。去年9月の退職までは、自分自身の勤め先の社会保険に入っていて、旦那さんの扶養には入っていませんでした。退職してから旦那さんの社会保険に入れてもらおうとした所、雇用保険を受給している間は旦那さんの社会保険には入れないと聞いたので、受給が終わってから入れてもらおうと思い待っていて、3月分(今年の3月分を4月に振り込まれる)で受給が終わる為、今年の4月から入れてもらおうと考えていましたが、4月(今年)からアルバイトが始まる事となった為、1月〜3月(今年)に受給した雇用保険の収入額と4月〜12月(今年)のアルバイト代の収入金額(収入予想額)を合わせると130万を超えそうで悩んでいました。この様な場合でも入ってしまっても良いのでしょうか??4月から扶養に入ったとして、年度末時点で雇用保険の受給金額とアルバイト収入で130万を超えてしまっていても、翌年度以降は、アルバイト収入のみで130万以内に抑えれば大丈夫でしょうか??分かりづらい質問文で申し訳ありませんが、もう一度、教えてください。宜しくお願いします。
saopassさん (兵庫県/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A